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台湾、専利審査基準(方式審査および専利権管理)の修正案

台湾智慧財産局は、2010713日に、専利審査基準第一篇、方式審査及び専利権管理の修正資料と公聴会の内容を公告した。その主な概要は以下の通りである。

第一章 総則

一、専利出願日取得の要件
現行の基準では、出願人は出願日を取得するために必要な文書および内容を揃えて、智慧局に出願した日を出願日としている。この規定の下、もし出願日を取得する為に必要な文書および内容が完備していれば、出願人はすぐに出願日を取得することが可能である。ただし、出願日を取得する為の必要な文書や内容が欠如、もしくは法で定める形式に適合せず、補正が必要なものは、出願日が後に延期される可能性がある。

新基準では、出願人が、出願書、明細書(意匠では図説)および必要な図面により、出願の技術内容と出願の意思表示が完全に掲示されていれば、出願案件の出願日を取得するのに合法であると規定している。また、発明専利明細書が出願日を取得するのに適切であるかどうかを認定する要件は、「発明説明」および「専利請求の範囲(クレーム)」の二項目を判断の根拠とするべきであるとしている。

これにより、台湾の発明/実用新案の専利は、出願書、明細書、および必要な図面を完備した日を、また、意匠は、出願書、および図説を完備した日をそれぞれ出願日とすると明確に規定されている。ただし、意匠の出願案件の審査においては、図面により専利要件に適合するかどうか判断できるので、図説が出願日を取得するのに適合するかどうかを認定する際には、図面を判断の根拠とするべきである。

二、出願書、明細書(意匠では図説)の完全欠如、漏れ
新基準は、この情況では出願日を取得する事は出来ないと明確に規定しており、智慧局が、出願人に補正するよう通知し、出願人が補正を完成させたら、その補正の日を出願日とする。補正されなかった、もしくは、補正しても完備していない場合は、該出願案件は受理されないとする。

三、 明細書の部分的な頁欠落または図式(図面)部分の欠落、漏れ
新基準では、専利法施行細則第21条の規定により、こうした情況を処理することが明記されており、智慧局が審査の過程において補正通知の時間制限を与えたが、期間を過ぎても出願人が補正しない場合、出願案件は受理されないとする。出願人が意見書を提出し、出願専利の実質技術内容に欠落、漏れがまったく影響せず、補正する必要がない場合、原出願文書を送付した日を出願日とする。その出願人が補正後に全ての補正内容を撤回するものも、同様である。出願人により補正が完備されたものは、補正の日を出願日とする。

出願人が、補正と同時に専利施行細則第21条に有る但し書の規定の適用を主張するものは、もし補正部分が確実に優先権を主張する先出願案件に既に見られるなら、原出願日を出願日とする。もし、優先権を主張する先出願案件にその補正部分が見つからない場合は、依然として補正した日を出願日とする。

四、外国語文書の処理原則
新基準では、その処理の原則が明確に規定されており、出願人は出願時に明細書(図説)または図面の中国語翻訳を提出できない場合、専利法第25条第4項の規定により、外国語原文の提出により出願することができる。即ち、指定期間内に中国語翻訳を提出して補正しない場合、出願を受理しない。ただし、処分前に補正したものは、補正の日を出願日とする。補正した中国語訳は、出願のときの外国語原文を翻訳したものとし、方式審査段階では補正した中国語翻訳が出願時の外国語原文の翻訳であるかどうか形式的な検閲だけが行なわれる。もし一致しない場合は、出願人に補正するよう通知し、出願人が中国語と外国語原文が一致しないが、実質的な内容は一致すると考える、もしくは出願時の外国語原文の明細書(図説)および図面が掲示する範囲を超えていないとの声明を出せば、出願案は受理され得る。範囲を超えているか否かは、実体審査時に法により審査、認定される。

出願案が補正した中国語翻訳文と外国語本文が一致しない場合、智慧局は指定期間内に補正して中国語翻訳文を一致させるよう通知し、もし期間を過ぎても補正されず、且つ中国語翻訳文が出願時の外国語の明細書(図説)および図面が掲示する範囲を超えていないことを申復しない場合、その補正した中国語翻訳文は専利法第25条第4項の規定に合致しないため、外国語明細書により提出した日を出願日とすることはできず、中国語翻訳文(中国語明細書)を補正した日を出願日とみなす。出願案は、中国語翻訳文を補正した後から、該外国語明細書が出願日を取得する効果が発生し、その記載は、中国語翻訳文を照らし合わせて、出願したい技術内容を完全に開示すべきであり、もし脱落部分があれば、中国語明細書と照らし合わせて補正し、専利法施行細則第21条規定により処理しなければならない。

智慧局の審査の根拠は中国語翻訳文であるとし、その補充、修正は全て中国語明細書に基づき、外国語明細書は補充、補正の事情がないとする。
五、専利出願政府料金を返金の事由を追加

201011日に修正施行した専利政府料金の規定には、返金の事由である第(3)(4)項を増設している。
(3)発明出願案件で、第一次審査意見の通知を送達する前に、出願を撤回するものは、初審の段階で、実体審査申請費用を返金するよう申請することができる。再審査段階では、再審査申請費用を返金するよう申請することができる。
(4)201011日以降に提出された新規の発明出願案件は、実体審査を申請した後、請求項数が変わって、実体審査費用を多く支払いすぎたものは、返金を要求することができる。

 

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