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台湾製の映像および音楽商品 中国での登録承認が簡略化

2010622日に、台湾と中国の智慧財産権保護の協議が概ね共同認識に達し、著作権については、将来台湾の映画、音楽商品を中国で販売する場合、香港の国際レコード業界協会(IFPI)アジア総会の認証を通す必要がなくなり、台湾が自ら指定する台湾機構の認証でよいとなったことを発表した(現在のところ、社団法人台湾著作権保護協会(TACP)が台湾国内の認証機構とされている)。これは、時間および金銭面で大幅なカットとなり、台湾の文化創作産業の競争力強化を助けることになるだろう。

今までは、台湾で発売された新曲のCD(レコード)を中国で販売する場合、香港のIFPIの認証を得て、該CDが権利侵害に当たらないかどうか、著作権は確実にレコード会社の所有に属するかを確認する必要があり、権利認証書を取得した後、中国の版権局の審査を受け、許可して初めて発売できた。そのため、往々にして時間を浪費し、正式版が中国で発売されるまでに、海賊版が既に市場に出回っていた。将来、台湾と中国が協議に署名すれば、認証の作業がより迅速、簡略化し、二、三日のみで認証取得が可能となる見込みである。

台湾中国両岸間の智慧財産権の保護は、2009年双方の著作権に関する会議を開いた際にも、商総理事長、国家版権局顧問等が招かれ参加、討論し、台湾のポピュラーソングが、中国でカラオケ、ブロードキャスト、テレビ、等営業場所での放送について、レコード会社の回収できる費用(授権費)がその利用頻度に合っていない、またひどい場合は費用が全く回収できない等の問題を、いかにして解決するかについて取り上げられ討議された。

台湾著作権法第3条第1項第7号の規定を参照すると、直接に公衆に放送するのを目的とし、有線、無線電波もしくはその他の器材の放送システムで情報を伝達する方法により、音や影像により公衆に向けて著作内容を伝達するのは、公開放送となる。同法第24条第1項の規定では、著作人が、他の規定の場合を除いて、公開放送著作権の権利を専属で有している。報酬を計算する部分では、経済部智慧財產權981013日智著字第098000862号書簡の規定を参照し、98年度音楽著作の公開放送使用における報酬計算は、例えば営利行為を有する地方ラジオ放送に対して、その使用報酬を台湾ドル5万元とする。ただし、使用報酬金額を計算するときは、利用者の年度あたりの音楽使用の総回数に従って、使用報酬を削減しなければならない。

中国の現行の著作権法規定はまだ完璧ではない。民衆が、普遍的に公開放送に別料金がかかるという概念に欠けており、音楽CDを購入時に既に支払いをしているので、自分で聞こうと公に放送しようと、全てその後どのように使用しても著作権権利人とは無関係であるとして、中国のレストラン、バス、カラオケ、病院など公共の場所で音楽を流すことから、レコード会社はライセンス費を回収(請求)するのが極めて難しい。中国では既に新しい著作権法関連規定の制定に着手しており、又、著作権の法執行作業を強化すると公に宣言した。できるだけ早く効果が現れることを期待する。

 

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