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専利法修正案、立法院本会期は通過せず

立法院経済委員会は、201064日に、専利法修正案の審査を続行し、現行の専利法138条における14の条文のみが全く調整されなかったのを除き、その他の124の条文は全て修正され、最終的には専利法修正案が総計162条となり、大規模な修正となった。そのうちの大部分はバイオテクノロジー医薬産業に関する。

専利法の条文が部分的に初審通過し、将来、動植物の遺伝子研究開発および改良を標的として開放され、専利出願できる類型になった。このようにして、バイオテクノロジー医療産業が投入した研究開発の苦心が保障され、バイオテクノロジー業者に更なる保障が与えられた。しかし、与野党の立法委員は、専利法修正案第4章の意匠に対して疑いが残るとしたため、智慧局に再度修正を要求したことから、専利法整部法案は、立法院の今回の会期を通過することはできなかった。

バイオテクノロジー医療産業に相当大きな影響を与える条文として、第24条、第59条および第60条が含まれる。智慧財産局は、現行の専利法が動植物および動植物を産生する主要な生物学方法、人体または動物の疾病の診断、治療または外科手術方法の専利出願を禁止しているが、今回の法修正で、それら類型の専利出願が開放され、政府が持つ六大新興産業の政策に合わせる形となった。

但し、出願を開放しても、対応措置が必要であり、経済部は農委会および衛生署に、そうした関連する対応措置を検討するよう要求している。目下のところ、各国におけるバイオテクノロジー商品が市場に上る基準および各国で通用する標準は、合致しておらず、その例として、アメリカで販売されている大豆の一部が遺伝子組み換え大豆であるため、農政機関は組み換えの程度について規範を示している。こうした例と同じく、台湾も新しい関連規定に照らし合わせ、新しい対応処置を制定する必要があるとした。

また、第59条および第60条は、一般に「実験研究の免責についての条文」と呼ばれ、研究開発の過程で、他人の専利権を借用するのは、権利侵害を構成しないが、もし製造販売に関われば違法となるとする。

智慧財産局は、ジェネリック医薬品の開発は、厳格に言えば技術の革新でなく、他人の研究開発製造過程を取得し、自分で再生産することであり、該薬の専利の期限が過ぎるのを待って市場に出せるので、薬の価格が比較的安くなる。しかし、ジェネリック医薬品は公共福利の意義を背負っているので、現行の薬事法には免責の条文がある。新法は、何のために専利法にジェネリック医薬品の実験研究免責の条文を追加する必要があるのか? 智慧局は、その質問に対し、ジェネリック医薬品の研究開発を奨励するためであり、よって専利法を同時に法修正に加えたと説明する。

上述の条文は全て初審を通過したが、与野党立法委員が、専利法第4章の専利の意匠について疑わしい点が有るとし、智慧財産局はもう一度検討してから審議に送るとしたため、結果として専利法は、本会期間中に通過することができず、次の会期で最初から審査するのを待たなければならなくなった。

 

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