最高行政裁判所は、2008年に判字第550号判例―専利権を取得していない技術は、無形資産の減価償却に計上するとの規定に適用しないとした。
最高行政裁判所は、2008年6月12日に、営利事業所得税の事件に判決を下し、最高行政裁判所の2010年2月第2次および3月第一次法廷廷長会議で決議することにより、判例として選んだ。その要旨は以下の通り。
営利事業において、経営チームの所有する専門技術を資産として計算することについて、その専門技術が専利権を取得していない場合、形式上、所得税法第60条の無形資産の範囲に属さない。また、営利事業については、通常その経営チームが産生する将来の経済利益を十分に把握することができず、その客観上の経済価値や営利事業により獲得させる経済利益を認定するのは難しく、さらに、その利益を得た年数や減価償却を計算する標準を定めることもできない。財務会計準則公報第37号の無形資産の会計処理準則によると、企業が所有する専業技能を持つチームは、「企業に把握されることが可能」であるとの無形資産の定義に適合しない。課税の明確、公平な原則に基づき、また、租税回避を避ける事を考慮し、所得税法第60条規定の無形資産を拡張解釈して、企業により把握されない「専門技術」を含むのは適当ではないとする。