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台湾専利法修正案に関する重点要旨

台湾専利法は、1944年に制定されてから現在まで、八度の修正を経ており、現行の専利法は、200326日に公布され200471日に施行された。世界情勢の影響により、国際的規範と調和し、産業創造、研究開発を奨励し、生物技術、グリーンエネルギー、精密農業など重要な産業の発展を推進し、専利審査の品質および国家全体の競争力を向上させるため、知的財産局は、各項の専利修正議題を検討し、2006年より15回の公聴会を続けて開き、各方の意見を調整した後、「専利法修正草案」を作成し、200983日経済部に審査するよう報告、要請した。修正に関わる重点要旨は、下記に示す通りである。

一、発明、実用新案、意匠は、全て創作の類型に属することを明確に規定する。
創作は、発明、新型、および設計の上位概念であり、発明と創作を並列し、創作が実用新案および意匠だけを指すと誤解されるのを避けるため、発明、実用新案、および意匠を創作の類型として並列するように条文を修正した。(修正条文第1条)

二、意匠の名称である「新式様」を変更し、「設計専利」と改める。
産業界および国際間の意匠保護に対する通常概念に合わせ、意匠保護の標的を明確に表示するために、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなどの立法例を参考にして、現行の「新式様」を「設計」に修正する。(修正条文第2条および第123条)

三、発明、実用新案および設計(意匠)の「実施」の定義を追加
「実施」は、「製造、販売の要約、販売、使用または上記の目的を行うために輸入する」等の行為を包括しており、「使用」の上位概念に属するが、現行の専利法では、「使用」および「実施」に対する用語が一致していないことから、解釈上の問題を生んでいる。よって「実施」の定義を改訂し、且つ関連条文の「実施」および「使用」の用語を修正する。(修正条文第22条、第58条、第89条、第124条および第138条)。

四、優遇期間の適用範囲を進歩性に拡大し、且つその事由を追加
優遇期間の事由の行為主体を、実際の出願人またはその前権利者を含む「出願人」と明記する。自分の意により既に刊行物に発表したものは、優遇期間の事由として主張できることを新たに追加し、欧州の専利公約(EPC)および日本の特許法の規定を参考に、優遇期間の適用範囲を進歩性に拡大する。 即ち新規性および進歩性(意匠は創作性)を含むと修正する。(修正条文22条及第124条)

五、特許請求の範囲および要約は、明細書外に独立させる。
現行の専利法には、いわゆる明細書に「特許請求の範囲」が含まれているが、日本の特許法やヨーロッパの特許公約(EPC)、実質的な特許法条約(Substantive Patent law TreatyPLTと略称する)の草案、特許協力条約(Patent Cooperation TreatyPCTと略称する)、および中国の専利法の規定では、全て特許請求の範囲が明細書外に独立させられているのを参考に、「特許請求の範囲」および「要約」は、明細書外に独立させるよう改める。(修正条文第23条および第25条)

六、動植物専利の出願を開放
動植物に関連する発明は、専利の保護を取得することが可能かどうかについては、各国の特許法の規定により異なっている。国内のバイオ技術産業の発展を促進するため、米国、日本、韓国、オーストラリアの立法例を参考にして、発明専利査定の標的として動植物を全面的に開放し、現行の条文、第24条第1号を削除する。

七、明細書、特許請求の範囲および図面が、外国語で文書を提出することに関連する規定を追加
外国語で文書を提出する出願は、その文書を修正できないことを明確に規定する。且つ前記規定に沿って、誤訳訂正制度の規定を導入する。並びに、外国語の種類の限定及び記載すべきである事項を規定する弁法を、知的財産局に授権すると制定する。(修正条文第25条、第43条、第44条、第69条、第108条、第112条、第127条、第135条、第141条及第147条。)

八、優先権主張の声明事項および証明文件の提出期限を修正
パリ公約の規定を参考にして、優先権主張の声明事項として「外国における出願案件番号」を追加する。出願人が優先権証明文件を送付(提出)する期限は、日本特許法、ヨーロッパ特許公約施行細則規定を参考にし、「出願日より4ヶ月以内」を、「最も早い優先権日から16ヶ月内」に、外国政府の受理証明を送付すると改める。

九、復権規定を導入
出願人または専利権利人が、故意にではなく出願時に優先権を主張しなかった案件、あるいは、主張しないとされる、または期限内に専利の年金を納付しないことで専利権を失った案件に対し、創造革新を奨励し、研究開発の成果を保護するため、その権利を回復するよう要請することを認める。また、回復した専利権の効力は、もとの専利権が消滅してから、専利権の回復を査定、公告前に、善意をもって実施した、または既に必須の準備を終えたものには及ばない。

十、発明、実用新案「一案件二出願」の対処法に関する規定を追加
同じ創作に、専利権を重複して授与するのは禁止されており、もし、同一者が同一の創作を同日に、発明および実用新案の両方に出願し、発明が査定される前に、既に実用新案の専利権を取得した場合、出願者は限定期間中に一つを選ばなければならず、そうでなければ発明専利を与えられない。(修正条文第32条)

十一、出願を分割する時点の制限を緩和する。
発明専利の査定後の分割制度を採用し、出願人は初審の専利査定後30日以内に、分割出願の申請をすることができるとの規定を追加する。(修正条文第34条)

十二、審査中の修正制度を完備する。
「補充、修正」の用語を統一し、「修正」(amendment)と改め、出願人の自主的な修正に対する時間制限を削除する。審査期間を過度に延長しないように、日本特許法を参照し、「最後の通知」制度を追加する。専利主管官庁(智慧財産局)が出願人に最後の通知をした後は、特許請求範囲の修正は、特定事項だけに限るとし、違反した者は、専利主管官庁がこの修正を無視して直ちに審定することができる。(修正条文第43条)

十三、医薬品または農薬品の専利権期間延長に関連する規定を修正する。
医薬品または農薬品の専利権期間延長を申請する制限を緩和し、現行の本法規定の、許可証を取得するために発明を実施できない期間は、公告後二年以上必要であるとの制限を削除し、専利権の期間満了前に、延長が認められなかった者は、その専利権の効力は、もとの専利権期間満了の次の日から既に延長していると見なされる。但し、発明専利権における期間延長を認める範囲は、許可証に記載されている有効成分および用途が限定する範囲だけである。(修正条文第53条、第54条及第56条)

十四、国際的消耗原則を採用することを明確にする。
TRIPS
協定により、各メンバーは、自ら専利(特許)権消耗原則を採用するかどうか決定することができる。また、現行の専利法第57条第1項第六号の規定は国際的消耗原則を採用しているが、第2項には、販売することができる地域は、裁判所による認定が必要であると規定している。実際のところ、権利の消耗は、国際消耗または国内消耗の採用は、元来、立法政策に属し、裁判所による事実認定によらない。ゆえに、国際消耗原則を採用することを明確にするよう修正する。

十五、専利権の効力が及ばない事項を追加
商業的目的からではない未公開の行為については、専利権利人は第72条第2項の規定により、専利権効力を回復し、公告する前に、善意により実施するまたは必須の準備をすでに完成したもの、並びに薬事法が定める薬物検査登記許可または国外薬物販売許可を取得することを目的として従事する研究、試験、およびその必要な行為は、何れも専利権の効力が及ばない事項とする。(修正条文第60条)

十六、生物材料の権利消耗および植物繁殖材料の専利権効力の規定を追加
生物材料の発明専利権の権利にかかる消耗の原則を、EC各国の立法例を参考に明確にし、また、権利消耗を主張できる生物材料の範囲を明確にする。また、植物繁殖材料の専利権効力の制限を追加する。(修正条文第62条、第63条)

十七、専属授権に関する規定を明確にする。
授権とは、専属授権または非専属授権であることを明確に規定する。また、専属授権の定義と専属授権および非専属授権の再授権規定も明確に規定する。(修正条文第64条及第65条)

十八、無効審判に関する規定を修正する。
職権審査による制度を廃除する。また、無効審判を提起できるとの事由を修正し、且つ、その無効審判の事由は、査定されたときの無効審判の規定に基づき判断し、もし本質的要件に属するなら、査定時の無効審判事由は規定されていないが、無効審判を提起することできる。その他、手続き規定の部分については、一部の請求項に対して無効審判を提起することができること、無効審判の審査は、職権により探知できること、合併審査、合併査定、および無効審判の審査前に取り消すことができる等の規定を追加し、且つ、職権による更正通知に関する規定により、現行の第71条第1項第3号を削除する。(修正条文第73条、第75条、第77条及80条至第84条)

十九、特許実施の規定を修正する。
「特許実施」の名称を「強制授権」に修正し、申請の事由、要件を含む、それに関する規定を修正し、強制授権の処分を作成するときは、同時に補償金を査定する必要がある。(修正条文第89条から第91条)

二十、公共衛生の議題に関する規定を追加する。
WTO
にあわせて、開発途上国及び低開発国が、必要な専利医薬品を取得することを援助し、その国内の公共衛生面の危機を解決するために、必要な医薬品を強制授権し、生産する。また、本機制を適用する強制授権を申請できる範囲を明確にする。

二十一、専利権(特許権)侵害に関する規定を修正する。
専利の権利侵害の主観的要件を明確に定め、「侵害排除」および「侵害防止」の二種の類型を明確にし、その主張は行為者の主観上の故意または過失を有することを必要としない。ただし、損害賠償に関する請求においては、行為者の主観上の故意または過失を有することを必要とするべきである。また、損害賠償金額の計算、および専利の表示方式に関する規定を修正する。(修正条文第98条ないし100条)

二十二、実用新案制度に対応して、全体的に修正
実用新案の修正が、出願時の範囲を明らかに超えているものは、専利を与えないとする事由を追加する。実用新案の技術報告の内容に基づいて実用新案権を行使する規定を修正する。実用新案の更正は形式審査制を採用するが、無効審判案件に併せて審査する場合は、実体審査を採用すると共に、合わせて審定する。(修正条文第114条、第119条、第120条)

二十三、意匠制度に対応して、全体的に修正
意匠の、部分設計、コンピューターアイコン(icons)、使用者の図形インターフェイス(GUI)およびセットにした物品に関する出願を開放し、また、派生意匠制度を増設すると共に連合意匠制度を廃置し、現行の条文第109条第2項、第110項第5項および第6項を削除する。(修正条文第123条、第129条および第131条)

二十四、過渡条項を追加する。
今回の修正のポイントは、動植物の専利の開放を含む事、優遇期間を主張できる事由を追加する事、発明専利の初審査定後、分割出願を提出できる事、実用新案において、単純な更正は、形式審査を採用する事、及び無効審判、更正と意匠に関連する規定を修正又は増設する事など、全て専利制度の重要な改革に属するため、新旧の法律の過渡期間に関する規定を増設して、新旧の法律を順次に適用する。(修正条文第151条至第160条)

二十五、本法の施行日が行政院により定める事を明確に規定する。
今回の修正は、全体の修正であるため、実務作業の手続もこの修正に対応して修正する必要がある。また、多項目の専利制度に重大な変革事項を増設したことで、十分な準備期間が必要であり、更に各界に十分了解してもらい、修正後制度運用に適応させる必要から、新専利法の施行日は、行政院によって定めるとする。

 

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