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法定処理期限内に審査未完了の案件、「審査中止」へ

知的財産局は、行政手続法により、200459日に「専利各項出願案件処理のスケジュール表」を修正し公告した。しかし、最近は知的財産局の審査人員不足のため、山積みとなった案件の消化が難航しており、加えて、金融危機が世界中を巻き込み、企業がコスト削減を行なっているため、知的財産局は、期間内に処理できない案件を、規費法第19条により、専利出願人が「処理の中止」を主張することができ、既に支払われた費用を返還できるよう、検討している。こうすれば、一つには山済みされた案件を減らすことができるだけでなく、企業に不必要な専利を早々に放棄させ、財務面でのプレッシャーを除くこともでき、一挙両得である。

規費法第19条第1項は、各機関や学校が、支払い義務がある者に対して、第7条各号の事項または第8条各号の項目を行なうよう請求したとき、法定処理期間内に完成できない場合、支払いの義務がある者は、処理の中止を請求することができると規定している。

これにより、もし専利案件で法定処理期間内に処理できなければ、専利出願人は、自ら知的財産局に「処理の中止」および費用の払い戻しを請求することができる。専利出願案件の各項の処理期限は、以下の表の通りである。

(資料:知的財産局ウェブサイトより)

順列

事 項 類 別

 

処理期間

1

発明出願案初審(実体審査の出願)

18カ月

2

発明早期公開

8カ月

3

発明出願、優先審査

10カ月

4

電機、化学工業類案件、再審査

15カ月

5

機械、日用品類案件再審査

12カ月

6

発明専利権を実施する特許を付与

24カ月

7

発明専利権の実施に与えた特許を廃止

18カ月

8

発明専利権の特許実施に対する補償金の認定

6カ月

9

発明専利権の延長

12カ月

10

新型申請案
実用新案の出願案

6カ月

11

実用新案の技術報告

12カ月

12

実用新案の技術報告(非専利権利人の商業上実施の有無)

6カ月

13

意匠出願案 初審

12カ月

14

意匠連合案 初審

16カ月

15

意匠出願案 再審査

12カ月

16

意匠連合案 再審査

16カ月

17

異議案件

10カ月

18

異議申し立て案件

12カ月

19

異議申し立て案件 優先審査

6カ月

20

専利請求範囲、明細書、図式、図面説明の補正

6カ月

21

専利権の分割(新法施行後はこの項目は無し)

3カ月


以上の案件処理期限が申請書が本局に届けたら起算する。 但し、補正、異議申し立て、および答弁の期間、またはその他の正当な事由による延期の期間は計算に入れないとする。

 

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