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医薬に関する発明の実体審査基準が発効

知的財産局は、200963日に、「専利審査基準第二篇の発明専利実体審査第十章、医薬に関する発明」を改訂したことを公告し、また、即日発効した。

医薬に関する発明の審査基準は、主に、医薬に関する発明を審査する際の、独特の判断および処理の関連事項を規定するものである。第10条の規定に適用する発明として、単一化合物、医薬組成物、診断または検査用試薬.reagent)、化粧品など医薬分野の発明を包括する。

医薬に関わる発明の審査において、その他の章節と共通する一般性の規定については、その他の章節を参照されたい。

知的財産局は、第十章の医薬に関する発明の審査基準において列挙する実例は、単に基準を説明するために設けたものであり、明細書を記述する際の規範ではなく、特定の議題を説明する事のみにその意義があるのであり、これにより該実例がその他の専利要件に符合していると推論することはできない、と審査基準の前書きに特別に提示している。

 

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