知的財産局、実用新案技術報告書(評価書)の作成を加速
台湾の実用新案登録出願は形式審査制であり、実用新案公告後、誰もが実用新案技術報告書(評価書)を申請することができる。実用新案技術報告を速やかに完成すると共に、通知する適用範囲を適切に調整するため、知的財産局は2009年3月1日から「実用新案専利技術報告加速措置」を実施する。関連する内容は以下のとおりである。
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タイトル
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現行
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改正後(2009.3.1.より)
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一
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実用新案技術報告書の更正案
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現行では、実用新案技術報告書を作成時に、もし更正案が係属中で実用新案の権利人が更正案処分後の公告書に対して技術比較するよう要求した場合、知的財産局は更正案を処分してから技術報告書を作成する。
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たとえ実用新案の更正案が知的財産局に係属中でも、法により定めた処理期限を守って技術報告書を作成する。但し、この法案が修正され実施される前に、更正案処分後の公告書に対して技術比較をするよう要求した場合は、以前と同じように、更正案を処分してから技術報告書を作成する。
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二
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実用新案技術報告書の説明通知について
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2007年1月1日実施以来、審査人員が、ある請求項に新規性がない、および(または)進歩性がないと判断した、即ち、評価結果が番号1および(または)2、3の場合、何れも実用新案権利人に説明を提出するよう通知する。
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説明の通知を適用する範囲を適切に調整するとし、全ての請求項の創作に新規性がない、および(または)進歩性がない場合は、始めに実用新案権利人に説明を提出するよう通知する。
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三
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実用新案技術報告書の引用文献の処理
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実用新案技術報告書は全て、引用した専利文献資料を添付する必要がある。
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インターネットの普及により、実用新案技術報告書の申請者は、簡単且つ即時にただで国家の公開/公告された専利文献資料を取得できる。
資源の浪費を避ける為、説明通知書簡に標示した引用文献を添付する以外は、原則として実用新案専利技術報告書に引用した専利文献資料を添付しないとする。
但し、代理人に委託しない自然人が実用新案技術報告を申請する場合、又は引用した専利文献および非専利文献資料等を取得するのが困難である場合、知的財産局は依然として関連資料の写しを添付し、技術報告の申請者に供与する。
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