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知的財産局が発明専利の加速審査を実施

知的財産局は、2009年元旦より「発明専利加速審査」を開始し、一年間、試運用する予定である。発明専利の出願人は、他国家で特許査定された専利の書類を知的財産局に提出するだけで、知的財産局が優先的に審査を行い、最速で6ヶ月以内に審査結果が出される。

発明専利の加速審査の実施は、主に他国家の「双方特許審査ハイウエイ」(Patent Prosecution Highway, PPH)計画を参考にしており、発明専利の出願案件がPPHに契約した国家の特許庁に査定されれば、その他のPPH国家の特許局がその査定結果を参考に審査を行うので、審査時間の短縮に有効である。台湾は他国家とPPHの契約を結んでいないが、PPH計画の主旨を採用することで、台湾も自主的に国際的軌道に乗ることができる。

実際の執行においては、知的財産局が調整を行っており、例えば多くの国家では、国内で審査されていない特許だけが加速審査に申請することができると限定しているが、台湾では、あらゆる審査中の案件全て、加速審査への申請が可能である。出願人が、他国家で査定公告された、または公告予定の出願案について、査定を通知されたコピー、外国の専利(特許)請求範囲および中国語翻訳を共に送付し、台湾への出願案件と他国家での査定公告案件の差異を明記するだけで、知的財産局に加速審査を申請できる。なお、原則として、加速審査の申請から六ヶ月後には、審査を終結できる。

統計によると、台湾の専利発明は、知的財産局に出願された案件は一年に2万件を越し、目下知的財産局には14万件が山積みされたままであることから、知的財産局はPPH計画を起動した。この方案は、開始から一年後、知的財産局が執行情況を見て、実施を継続させるかどうか、検討し決定する予定である。

詳細には、台湾の発明専利出願案件の対応国家は、米国、日本、欧州連盟国が主であるが、知的財産局は加速審査の作業要点において特定の国家に限定しておらず、中国大陸案件も含んで加速審査に申請することができる。しかし、両岸の文字用語が異なるため、申請人は、中国の審査資料を送付する際は、台湾の正体字中国語および通用する語彙に翻訳する必要がある。

知的財産局は、「作業要点には、申請人が専利審査に関わる文献資料または外国審査の意見を添付する必要を厳しく規定してはいないが、台湾の審査官が外国の審査結果を認める便宜の為に、申請人は、できれば外国の専利審査に関わる文献を添付するのが最善である。」と提案している。

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