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薬品専利権の期間を2年~5年延長。専利権の行使期間は短縮

専利法第52条の規定に「医薬品、農薬品またはその製造方法に係る発明専利権の実施は、その他の法律規定により、許可証を取得しなければならず、また、その取得に専利公告後、二年以上の期間を要する時は、専利権利人が、2年から5年の延長を申請することができるが、一度限りとする。」とある。よって、医薬品、農薬品など、発明専利権を取得した後、企業が衛生署または農委会の許可証も取得する必要があり、そうしてやっと専利権を実施し始めることができるのだが、但し、もし許可証が承認され発行まで過剰に長い間待たされる場合、企業の専利権を行使する期間が短縮されてしまう。この問題を解決するために、知的財産局は、専利法を改正し、こうした種類の専利を2年から5年間延長する計画である。

医薬品、農薬品の専利の期間を延長するかどうかについては、国内外の製薬会社の見解が異なり、国外製薬会社は、国内に専利権の期間延長が拡大するよう希望しているが、国内の製薬会社はそうではない。というのは、国内の製薬会社は一般にジェネリック薬品(Generic Drug)を主に生産しており、通常国外の製薬会社の専利期間が過ぎるのを待ってやっと、該薬物を生産開始できるからだ。

知的財産局は中立の立場に立ち、専利制度は、発明を奨励、保護、利用し産業発展を促進する目的であるが、医薬品または農産物の性質が特殊で、既に専利を取得しても、衛生署や農委会を通して批准され許可証が発行された後やっと、専利を実施できるため、時には、衛生署が製薬会社に再度臨床実験を要求することもあり、出願人にとっては、専利権を実行する期間が短くなりすぎて、許可を得て市場にでたとき、専利権の期間が既に喪失することもあり、業界で、新薬を研究開発したり、投資したりする意欲が低くなる可能性がある。よって、医薬品、農薬品の専利権の期間を延長し、企業等が、許可証が下りるのを待つ期間に補充するのは、非常に合理的である。

一部の製薬会社がこうした類の専利保護期間の延長に反対するものの、知的財産局は、専門家や学者を集め、公聴会を開いた後、草案修正では既に延長すると言う共通の認識ができており、一ヶ月内に修正草案がネット上で公告され、外界でその他の疑問がないか確定した後、迅速に実施する。

 

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