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専利審査の指定期間を、9月1日より月計算に改正

知的財産局は、国際規範および行政手続法第48条の規定を参酌して、9月1日から、発明、実用新案および意匠専利の初審および再審査業務において、審査通知指定期間の規定を、現行の日計算を改め、月計算に改正し、国際専利(特許)実務のやり方に合わせることとした。なお、過渡期間は、既に郵送した専利出願案件の期限日について、長い方とする原則を採用するとする。

現行の実務により、審査人員は専利の各通知書簡の指定期間に対し、全て日計算を採用する。例えば、現行では、外国の発明案件の審査意見通知書に、その応答期間が、「通知を受け取ってから90日」とある。しかし、各国の専利(特許)実務のやり方を参酌すると、大多数の国家が全て、月計算を採用していることが分かり、現行の業務運用の属性を考慮し、少数の通知書の指定期間が30日より少ないものは目下の日計算を維持する以外は、その他全て、月計算の指定期間を採用するよう改める。且つ、専利法第20条第1項および行政手続法第48条の規定にしたがって、期間を計算する。

知的財産局は、新措置の実施は、一部の出願人に影響を及ぼすため、8月31日以前に既に郵送したものは、日計算による指定期間を専利出願案件に採用し、今後2ヶ月の過渡期間中は、知的財産局が、長い方とする原則を採用し、出願人の権益を保護する。

 

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