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専利強制ライセンス、三失効要件の追加を検討

争議が長びいた専利強制ライセンスは、経済部知的財産局が2003年のTRIPsに合わせて新しい条目を追加し、強制ライセンスを専利法修正案中に入れることを全面に検討するとした。強制ライセンスの用語に関し、「特許実施」を改め、「強制ライセンス」とすることは既に確定し、強制ライセンス実施を許可する事由の妥当性についても、知的財産局が相談会議を召集して、内部で修正意見を調節してから決定する。

強制ライセンスの処分の手順および事後の監督機制に関して、知的財産局は先ず、三項目の強制ライセンスの失効要件を追加で明記した。それらは、即ち、

1. 強制ライセンスの事実に変更が発生した場合。

2. 実施権者が、授権の内容によって適切に実施しない場合。

3.実施権者が、決定した標準に基づいて補償金を支払っていないい場合。

知的財産局は、専利権利者による申請、または職権によって、強制ライセンスを廃止するように、具体的な監督機制を築くことができる。

現行の専利法第76条第7項および第77条の規定により、強制ライセンス授与の後、消滅や廃止を望む場合、専利権利者または専利主務機関によって、該強制ライセンスは、消滅の原因があることまたは目的に反する情況があることを主張して初めて、強制ライセンスを廃止することができる。しかし、いかに廃止するかに関する要件や課程は、いまだに一連の監督機制が明記されず、適用時に解釈を経て確認する必要があり、事実と法令適用上の混同が容易に起こりうる。

知的財産局は、明確な監督機制を築くため、以上に述べた三項目の明文規定に基づいて、強制ライセンス権の廃止、または失効の具体的要件を列挙する予定である。知的財産局は、「これら項目の修正は、日本の特許法第89条および第90条の規定を参照し、保証金を納付又は供託しない場合、強制ライセンスの裁定は効力を失う」と述べた。また、強制授権された後、裁定理由が消滅した、もしくはその他の理由で、裁定を維持するのが妥当ではない、または実施権者が該専利発明を適切に実施していない場合、利害関係人の請求に基づき、または職権により裁定を廃止することができる。即ち、強制ライセンスの事実情況が変更されたときは、専利を強制実施する必要がなく、専利権利者は、専利主務機関に、該強制ライセンスの処分の取り消し、または廃止を通知すべきである。

知的財産局は、「強制ライセンス廃止の規定は、国家緊急情況に対応し、緊急需要の専利権機関に関わる通知を経て、緊急情況が既に情況変更により、存在していない場合、もしくは行政救済によって取消された、または廃止された場合等、全て同様に処理する」と述べた。

 

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