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後発開発途上国の薬品ライセンス強制取得を立法通過

世界貿易機関(WTO)は、中低度の開発途上会員国(Least Developed Countries)が、重症急性呼吸器症候群(SARS)および鳥インフルエンザなど重大な伝染病が発生した場合、度々薬品の専利による高額薬品費用を負担できず、低度開発途上会員国で、重大な伝染病が発生した際、製薬能力が欠如するという問題を解決するために、「貿易に関係する知的財産権協定議定書」の第31条の1を増設し、緊急情況下では、それら会員国は、強制授権により、WTO会員に価格が廉価な薬品を製造するよう委託できるとする。

該規定は、立法院外交委員会で515日に初審を通過し、523日に立法審査を通過し、立法院により、総統に報告、公布された後、経済部が我々の常設WTO代表団に要請し、「将来、重大な伝染病が発生し、後発開発途上国が強制授権により薬品を取得できるとする」と、WTO秘書室に正式に表明した。

また、経済部も専利法の修正を推進し、人道的理由により、後発開発途上国の強制授権による製薬委託を受け入れることを許可した。この修正が、台湾の製薬業者がビジネスチャンスを得る手助けになると考えている。知的財産局、王美花局長は、「この案は、WTO機関において、WTOが管轄する条約に対する初の修正であるので、一般の国内法案における審査とは異なる。もし、台湾の製薬会社が委託注文を獲得できれば、専利法によって知的財産局に強制授権を申請し、WTO秘書室に通知する。また、強制授権で生産する薬物の価格は比較的廉価であるため、その外観やパッケージは、元々の販売製品と区別がつくので、市場の秩序を乱すこともない。」と表明した。

外交および国防委員会の召集委員は、「議定書は、院会で三読通過し、台湾は、将来、世界医療に協力して台湾の国際的印象を向上させられるだけでなく、台湾が将来世界保健機関(WHO)に加入を要請する助けとなる」との意見を表明した。

WTO理事会の決議により、この項目の法案修正は、2009年末までに、三分の二の会員の同意を得る必要があり、前記条件を満たせば、即刻発効される。また、まだ批准していない、または、賛同しない会員も、発効後は全て適用する。今まで既にアメリカ、スイス、サルバドル、韓国、ノルウェー、インド、フィリピン、イスラエル、日本、オーストラリア、シンガポール、香港、中国、欧州連合、およびエジプト等、会員総数の10%を占める15カ国のWTO会員が既に批准している。

 

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