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台湾2008年度専利法修正案

知的財産局は、2008422日に業務座談会を召集し、専利法修正草案修正ポイントを提出、説明した。概要は以下のとおりである。

1.修正の進度:専利法修正の草案において、動植物の専利の開放、試験および研究の免責、公共衛生課題、実用新案制度の検討、意匠専利および実務に関する作業部分の修正に関し、全て既に、草案の公聴の段階に入っていて、2008年末には、草案が完成できる予定である。また、複審争議の審議および専利権利侵害事件の二大課題に関し、広域に関わるため、条文を検討中である。

2. 実務作業の修正ポイント 
1.
修正優待期の適用範囲は、新規性だけでなく進歩性(意匠は、創造性)にも広げる。

2. 現行の専利明細書は、特許請求の範囲および要約を含むが、国際立法の傾向に適応するため、草案では、これらを説明書から独立させ、専利説明書は、特許請求の範囲および要約を含まないとする。

3. 外国語明細書により提出する専利(特許)出願で、知的財産局が指定する期間内に中国語翻訳文を補正するものは、外国語明細書の提出日を出願日とする。ただし、前項に指定する期間を超過し、処分前に補正したものは、補正日を出願日とするか、もしくは該案件を取消しとみなすかについては、現段階では未定である。

4. 外国語明細書を提出し、専利出願するものは、出願時に外国語明細書が特許請求の範囲を有さない場合は、出願日を取得できるかどうかは、依然争議中である。

5. 外国における専利(特許)出願日および該出願を受理した国家を、出願書類に記載すれば、優先権を主張することができ、出願申請書に必ず記載しなければならないとは限られないとする。

6. 国際優先権の証明文書の補正期限を、「出願日から4ヶ月内」から、「最も早い優先権日から16ヶ月以内」に改める。

7. 出願人は、故意でなく専利出願時に同時に国際優先権を主張しなかった場合は、最も早い優先権日から16ヶ月以内なら、優先権の回復を申請することができるとする。

8. 国内優先権を主張できる期間を拡大する。現行法の規定は、先出願案が発明であれば、査定前に主張する必要があり、先出願案が実用新案であれば、形式審査の処分が決まる前に主張する必要がある。草案では、出願案件が発明であれば、査定後、公告前、または再審査で拒絶査定決定前に、主張することができる。もし、先出願案件が、実用新案であれば、査定後、公告前、または形式審査で拒絶査定前に、主張することができる。

9. 国内優先権に関して、先出願案を取り消すと見なす時点を修正する。現行法の規定では、先出願案件は、その出願日から満15ヶ月たつと、取り消しと見なされるが、草案では、後出願案件の出願日から取消しとみなすと改める。

10. 特許請求の範囲の修正について、知的財産局により、第二回以降の通知後は、請求項の削除、専利請求範囲の縮減、誤記、誤訳の訂正及び不明瞭な記載の釈明のみの修正が可能であるとする。また、出願人自らの修正の申請は、現行法では期間制限があるが、草案では期間制限を削除する。

11. 訳文の訂正は、修正の事由として見なすことができ、草案では、誤訳の訂正は、出願時の原外国語明細書を開示する範囲を超えてはならないことを追加する。また、外国語明細書を修正することができない。尚、中国語翻訳文に関しては、出願時の原外国語明細書を開示する内容を超えてはならない。また、どのような情況で、誤訳と認めるかについて、将来、審査基準中に明確に定義し、争議が起こることを避ける。

12. 草案は、国際消尽論の原則(the principal of international exhaustion)を明確に採用する。

13. 公告後の更正は、請求項の削除、専利請求の範囲の縮減、誤記または誤訳の訂正、不明瞭な記載の釈明のみとする、と草案に規定する。そのうち、誤訳の訂正は、出願時の原外国語文が開示する範囲を超えてはならない。更正については、公告時の専利請求範囲を実質的に拡大、または変更できない。

14. 優先権主張、証書費、および1年目の専利年費、2年目後の専利年費に対して、法定期間を超える場合、故意でなければ、復権を請求することができる。ただし、復権の効力は、原専利権が消滅した後から専利権の復権が認められるまでの期間に, 該専利権を実施する善意の第三者には及ばない。
 発明および実用新案に重複出願する(一案両申請)問題については、各界であらゆる論議があり、知的財産局は、各国の法制度を参考後、新制度をいかに修正するかを再決定するとした。

 

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