知的財産局は「専利審査基準第二編発明専利実体審査第十二章、漢方薬に関する発明」を定め、2008年1月17日より発効する。
審査基準には、明細書の内容について、漢方薬の発明の名称、産地、採取した時期、使用部位、抽出物、組成物の組成分および配合比、製造方法、薬の煎じ方法および治療効果、を記載する必要があると規定し、また、審査原則についても詳細に規範が定められている。
クレームの範囲については、物、方法、用途の三種に分別するよう規定する。
また、専利要件として、漢方薬発明の特性に関し、産業利用性において、産物の用途の説明を要求し、重金属又は毒性のある薬剤を使用する場合、その毒性、薬剤用量の説明も要求する。また、新規性においては、それぞれ口頭伝授による処方、固有薬剤の調合加減/交換、抽出物発明、使用部位の発明、用途発明、東洋医学症状の西洋医学との比較に分別して、新規性の有無の判断原則を規定している。更に、進歩性については、それぞれ固有薬剤の調合加減あるいは代用、選択発明、用途発明を分別し、進歩性有無の判断原則を規定している。