台湾知的財産局は、2008年1月1日より、国外からの発明および意匠の専利初審および再審査の審査意見通知書に指定する答弁期限を、現行の60日より90日に延長し、また、延期を一回申請することができ、指定答弁期限の合計が180日を超えてはならないことを原則とした。これに対し、国内の出願案件は、答弁期限を現状の60日のままとし、延期を一回申請可能、指定答弁期限の合計日数が、120日を超えてはならないことを原則とした。
過渡期間における処理の原則:
(1) 外国からの案件で、2007年12月31日以前に既に審査意見通知書を発送し、その指定期限が2008年1月1日以後のものは、延期の申請を待たず、前述の原則どおり、自動的に答弁期限が60日から90日に延長される。
(2) 外国からの案件で、2007年12月31日前に既に答弁書提出延期を認める書簡を発送されていて、その延長期限が2008年1月1日より後であるものは、前述の原則どおり、答弁期限を延長し、指定総期限が180日を超えなければ良い。
(3) 外国からの案件で、その指定答弁期限または延長許可期限が2007年12月31日前に既に過ぎ、未だ答弁書を提出していないものは、知的財産局が直ちに現有の資料に基づいて審査を行う。しかし、2007年12月31日前に、その処分が未だ完了させていないものは、前述の原則によって、その指定された答弁期限、または延長を許可された総期限を、各々90日、または180日ずつ延長する。