威盛電子(VIA Technologies,Inc)は、2001年8月に「売買手付金の管理方法」を知的財産局に発明専利として出願したが、審査後特許査定されなかったため、台北高等行政裁判所に対して行政訴訟を提起したが、裁判所は、最終的に威盛の敗訴とした。
威盛電子は、知的財産局のなした処分が、その提出した出願案の請求項の「構成の必要要件」と、引例として提出した相関案件の資料を逐一比較しないで、提出した出願案が進歩性を有しないと判断したのは、軽率で、且つ専利法に相関する専利審査基準規定に違反すると主張した。
これに対して、裁判所は判決理由として、威盛の提起した「売買手付金の方法」が運用する自動振り替え技術は、その属する技術分野において周知の技術内容であることは確かであり、又、威盛がこの専利訴訟において提出した技術内容及び知的財産局の拒絶査定に添付した証拠により、威盛が該専利出願をする前に、この自動振り替え技術は、既に使用が公開されており、業界の者が周知するものである、として実質的進歩性を具備しない、よって発明専利を取得することができない、と認めた。