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専利出願書類および生物審査基準改正

一、 専利出願書類および出願必須要項について
知的財産局は、8月1日に「専利出願書表」および「専利出願要項」の改正を公告し、9月1日から正式に施行する。修正された新規の出願用書式は、2007年9月1日から使用され、元来の出願書式は、同年12月31日までの使用とし、2008年1月1日からは、元来のものは使用を停止する。

今回の書表の改正には、専利補充および補正申請書、専利権信託登記申請書、専利権譲与登記申請書、専利権承継登記申請書、専利権授権実施登記申請書、専利権登記申請書、専利証書への記入、重(差し換え)発行申請書、専利証明文書申請書、専利代理人登記申請書、専利案件閲覧申請書、専利案件コピー申請書、専利年金納付申請書、専利証書領収および公告延期申請書を包括する。

二、 専利審査基準第11章、生物に関する発明について
8月6日、知財局は、専利審査基準第11章における生物に関する発明について改正を行い、同日より発効すると公告した。専利審査基準第11章が適用するのは、主に生物材料に関する発明で、生物情報、生物チップ、生物に関する発明の為の装置など、複数分野に跨る発明のうち、生物材料にかかる部分もまた本章の規定に適用するとし、これ以外に、生物にかかる新型についての審査は第11章の規定に準用して、別に判断、処置する必要がある事項を有しているが、あわせて第11章の審査基準に規定する。

生物に関する発明の審査基準の改正が通過した後、知財局は、続けて8月21日より台北、台中、台南、高雄でそれぞれ、改正の重点についての説明会を、数回にわたって開催する予定である。

 

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