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生物専利審査基準 バイオテクノロジー業者が「連続出願制」を提案

今年の5月30日、知的財産局が「生物に関わる発明審査基準」を修正するための公聴会を招集した。その際、バイオテクノロジー業者は、バイオテクノロジーの農業研究開発が長期にわたることを理由に、バイオテクノロジー関係の発明に対する審査基準を緩和し、共通の特性を有する発明に対し一つの案件としての出願を認めることで、バイオテクノロジーの長期研究、発明を特別に保障するよう、知的財産局に要求した。

知的財産局は「生物に関わる発明審査基準」の修正公聴会において、各分野を代表する専門家100余名を招集し、審査全体の構成および人類の胚胎幹細胞にかかる発明の出願について意見を交換した。元来、人類胚胎幹細胞の議題に関する討論が展開されると予想されていたが、この件に対しては活発な発言がなく、予想外にも、バイオテクノロジー業者は審査基準中の「単一性」の問題に議論を集中させた。バイオテクノロジー産業は、研究開発から専利出願までに費やす時間が他の産業に比較して長く、その上各出願案件の規模が大きいため、現行の列挙式を標準として採用した厳格な審査基準では、バイオテクノロジー業者の専利出願の保護にとって不利である、と訴えた。

この問題に対し、知的財産局は該意見を聞き入れ、その提議を修正案に入れる。複数の発明案が単一性の原則に合致し共通の特性を有するならば、一案件に併せて出願することが出来、これにより、バイオテクノロジー業者のコストを低下させる助けになると共に、複数の発明案が時期を早めて保護範囲に入れられることになる。

業者は、米国の、いわゆる「連続出願制度」による生物特許出願の方法を参照するよう望んでいる。この制度では、最初は、比較的広い範囲で序列発明項目を出願し、実験を継続しながら、後に実際の研究成果によって、どのような序列が実用性があるかを再決定し、新規序列を加入する。連続出願制度は、出願人にとっては有利となる一方、審査官側の審査にかかる仕事量が大幅に増加する。また、目下台湾では類似する制度が存在しない為、この制度を採用する必要があるかどうか、詳細に議論する必要がある。

知的財産局の指摘では、人類胚胎幹細胞にかかる発明出願案は、現在、既に30件が審査および査定を待つ状態であり、クローンの研究基準に関わるものでなければ、原則上全て査定される。元来、人類胚胎幹細胞の議題が熱心な討論に至ると予測していたが、予想外にもそれらに対して業者からは意見がなかったため、この件に関しては、将来現在の基準に従って公告を進める。

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