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「専利無効審判事件
口頭審理作業方案」が2018年3月31日より正式施行

 

 

【出典:知的財産局ウェブサイト】

 知的財産局公告:専利無効審判事件口頭審理作業方案を2018331日より正式に施行する。本方案のポイントは下記のとおりである。

1. 無効審判事件の当事者は、口頭審理の実施を提案することができ、知的財産局も必要に応じて口頭審理を実施することができる。

2. 無効審判事件は、審査がより詳細で徹底したものになるよう、審査官3名の合議体で口頭審理を行い、審決を下す。

3. 無効審判事件の当事者は、事実を明らかにし、真相を解明するために、確認された争点に基づいて口頭陳述を行い、意見を十分に表明することができる。

4. 無効審判事件は、原則として公開方式で行う。参加範囲を広げるために、当事者が参加できるほかに、係争専利の利害関係者も申請して出席することが可能であり、また、一般民衆もオンライン申請により傍聴することができる。

 「専利無効審判事件口頭審理作業方案」に規定された合議審査、公開審理、参加拡大などの手続きにより、無効審判事件の審査の正確性が向上し、民衆の信頼も高まることが期待される。

 

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