台湾 知的財産局関連公告
【出典:知的財産局ウェブサイト】
一、「特許PPH審査申請書」及び申請にあたっての注意事項の改正公告
文書発行日:107(2018)年2月1日
文書発行番号:智専字第10712200700号
主旨:「特許PPH審査申請書」及び申請にあたっての注意事項の改正を公告し、107(2018)年2月1日より発効する
依拠:専利法施行細則第2条第2項
公告事項:「台湾・カナダ特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)試行プログラム」を107(2018)年2月1日より施行するのに合わせて、前掲の申請書及び申請にあたっての注意事項を改正する。関連するファイルは本局のウェブサイト「トップページ>専利>申請に関する情報及び申請書>専利申請書及び申請にあたっての注意事項」からダウンロードして使用すること。
二、台湾・カナダ特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)プログラムを始動
発表日:107(2018)年1月31日
台湾・カナダ特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)プログラムは、経済部王美花次長が台湾を代表して、107(2018)年1月31日にカナダ駐台北貿易事務所にて了解覚書を締結した。107(2018)年2月1日から正式に始動する。アメリカ、日本、スペイン、韓国及びポーランドとのPPH協力に続いて、またPPH協力の範囲が広大したことになる。
台湾・カナダPPH協力は、双方の特許審査速度を加速化し、出願人が迅速に特許を取得することを可能にし、両国の産業の特許ポートフォリオ構築に役立つものとなる。台湾とカナダが締結したPPH MOTTAINAIプログラムは、出願人が同一の発明について双方の国に特許出願をした後、どちらの庁に先に出願したかに関わらず、出願人は先に出された審査結果を利用して、もう一方の庁にPPHを申請し、審査を加速させることができるものである。例えば、台湾の国民が台湾で先に特許出願をした後、同一の発明についてカナダで特許出願をし、カナダ特許庁が先に審査結果を出した場合、出願人はこの審査結果を利用して台湾の知的財産局にPPHを申請することができる。このPPH協力は、双方の出願人に、より効率のよい審査サービスを提供することができる。出願人には積極的に利用してもらいたい。
Ø 特許審査ハイウェイ(PPH)の簡単な紹介
PPHの実施様態は以下の二種類に分けられる。
(1) 通常型PPH(Normal PPH):特許出願の一部または全部の請求項が第1庁(Office of First Filing,OFF)で実質審査を経て特許査定された後、当該特許の出願人が第2庁(Office of Second Filing,OSF)に関連資料を提出することで、OSFがOFFの検索及び審査結果を利用できるようになり、当該案件の審査速度を加速させることができる。
(2) 強化型PPH(PPH MOTTAINAI):通常型PPHのような出願した庁の先後の制限を受けず、特許出願の一部または全部の請求項が、審査が先行する庁(Office of Earlier Examination,OEE)の実体審査を経て特許査定された後、当該出願人は審査が後続する庁(Office of Later Examination,OLE)に関連資料を提出することで、OLEがOEEの検索及び審査結果を利用できるようになり、当該案件の審査速度を加速させることができる。
Ø 現在台湾と二国間PPHを実施する国
Ø 「特許審査ハイウェイ(PPH)プログラム」Q&A(107(2018)年2月1日改正)
https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/813117172111.pdf参照 |