IPニュース | 知的財産裁判所


台湾 知的財産局関連公告

 

 【出典:知的財産局ウェブサイト】

一、「特許PPH審査申請書」及び申請にあたっての注意事項の改正公告

 

文書発行日:1072018)年21

文書発行番号:智専字第10712200700

主旨:「特許PPH審査申請書」及び申請にあたっての注意事項の改正を公告し、1072018)年21日より発効する

依拠:専利法施行細則第2条第2

公告事項:「台湾・カナダ特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)試行プログラム」を1072018)年21日より施行するのに合わせて、前掲の申請書及び申請にあたっての注意事項を改正する。関連するファイルは本局のウェブサイト「トップページ>専利>申請に関する情報及び申請書>専利申請書及び申請にあたっての注意事項」からダウンロードして使用すること。

 

二、台湾・カナダ特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)プログラムを始動

 

発表日:1072018)年131

 台湾・カナダ特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)プログラムは、経済部王美花次長が台湾を代表して、1072018)年131日にカナダ駐台北貿易事務所にて了解覚書を締結した。1072018)年21日から正式に始動する。アメリカ、日本、スペイン、韓国及びポーランドとのPPH協力に続いて、またPPH協力の範囲が広大したことになる。

 台湾・カナダPPH協力は、双方の特許審査速度を加速化し、出願人が迅速に特許を取得することを可能にし、両国の産業の特許ポートフォリオ構築に役立つものとなる。台湾とカナダが締結したPPH MOTTAINAIプログラムは、出願人が同一の発明について双方の国に特許出願をした後、どちらの庁に先に出願したかに関わらず、出願人は先に出された審査結果を利用して、もう一方の庁にPPHを申請し、審査を加速させることができるものである。例えば、台湾の国民が台湾で先に特許出願をした後、同一の発明についてカナダで特許出願をし、カナダ特許庁が先に審査結果を出した場合、出願人はこの審査結果を利用して台湾の知的財産局にPPHを申請することができる。このPPH協力は、双方の出願人に、より効率のよい審査サービスを提供することができる。出願人には積極的に利用してもらいたい。

Ø   特許審査ハイウェイ(PPH)の簡単な紹介

PPHの実施様態は以下の二種類に分けられる。

 (1) 通常型PPHNormal PPH):特許出願の一部または全部の請求項が第1庁(Office of First FilingOFF)で実質審査を経て特許査定された後、当該特許の出願人が第2庁Office of Second FilingOSFに関連資料を提出することで、OSFOFFの検索及び審査結果を利用できるようになり、当該案件の審査速度を加速させることができる。 

  

(2) 強化型PPHPPH MOTTAINAI):通常型PPHのような出願した庁の先後の制限を受けず、特許出願の一部または全部の請求項が、審査が先行する庁(Office of Earlier ExaminationOEE)の実体審査を経て特許査定された後、当該出願人は審査が後続する庁(Office of Later ExaminationOLE)に関連資料を提出することで、OLEOEEの検索及び審査結果を利用できるようになり、当該案件の審査速度を加速させることができる。

Ø   現在台湾と二国間PPHを実施する国


Ø   「特許審査ハイウェイ(PPH)プログラム」QA1072018)年21日改正)

https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/813117172111.pdf参照

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