知的財産局関連公告
【出典:知的財産局ウェブサイト】
▓ 「台湾とイギリスとの間の特許手続き上の微生物の寄託の分野における相互承認」を正式に実施
発表日:2017年12月4日
台湾の特許出願人の多様化した国際特許戦略及び期待に応じ、台湾と他国との寄託協力のネットワークを拡大させるために、当局はイギリス知的財産庁と何度も協議を重ねて、2017年12月1日に双方が「台湾とイギリスとの間の特許手続き上の微生物の寄託の分野における相互承認」に関する覚書を締結し、同日、相互承認が正式に実施された。この協定は2015年の日台微生物寄託相互承認に続く、特許協力における画期的な進展でもある。
台湾とイギリスの協力協定のもと、台湾の出願人は、台湾の食品工業発展研究所またはイギリス国内の寄託機関に寄託するとともに、台湾知的財産局またはイギリスの知的財産庁にその寄託証明書類を提出すれば、双方に当該寄託事実が承認され、重複して寄託する必要がない。また、国内の企業または研究機関が複数の国々で特許出願する必要がある場合に、台湾と相互承認している日本の国際寄託機関に寄託できるだけでなく、イギリスの国際寄託機関への寄託も選択できるようになる。
この協定は、国民に寄託機関について複数の選択肢を提供できるだけではなく、微生物の輸入または輸出の際の複雑な手続き及び輸送中のその他の微生物による汚染リスクを回避することができ、国内のバイオテクノロジー、医薬品及び食品関連の産学界の特許戦略の発展を助け、イギリスやヨーロッパ近隣諸国から台湾への特許出願を促進し、投資意欲を高めることができる。
▓ 当局による2017年12月1日からの外国の会社名称への国名付記実施に関する各界からの意見まとめ及び関連処理原則の説明
発表日:2017年12月1日
当局が2017年12月1日から外国の会社名称の前に国名付記を義務づけることについて、ここに各界からの意見をまとめ、以下に、関連処理原則ついて説明する。
(一)外国の会社名称の前にどのように国名を付記すべきか?
回答:外国企業の国籍を識別しやすいように、2017年12月1日から専利出願人が外国企業の場合、関連する申請書(願書)に外国企業の中国語名称を記入する際、国名を付記する。例えば、米商***株式会社、日商***有限会社、イギリス領ケイマン諸島商***会社など。中国大陸の会社の中国語名称には、「大陸商」を、香港地区の会社の中国語名称には、「香港商」を、マカオ地区の会社の中国語名称には、「マカオ商」を付記する。当局は、参考として、『外国公司国籍標註表(外国企業国籍表記表)』をウェブページに公開している(専利→申請資訊及表格→其他參考注意事項)。https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/7111414391682.pdf
(二)2017年12月1日から専利出願の出願人が外国企業の場合は、その名称に、国名を付記しなければならないのか?
回答:はい。出願人が国名を付記しなかった場合、当局は、まず電話で連絡してから、『外国会社国籍標註表』に基づいて国名を加えた後登録し、更に書面にて国名を付記した後の会社名称を通知する。
(三)2017年12月1日以前に専利出願した外国企業(出願人)も、案件ごとに国名を付記する手続きをしなければならないのか?
回答:12月1日以前の専利出願が審査係属中なのか、既に専利権を取得済みなのかに関わらず、外国の会社名称に国名を付記する必要がある場合、案件ごとに書面で国名付記の手続きを行うことができる。この費用は無料である。
(四)外国の会社名称に国名を付記した後、委任状における委任者は、国名が付記されてない会社名称の委任状を援用することができるか?
回答:できる。会社名称に国名を付記されても主体は変わらないので、原委任状を援用することができる。
(五)外国企業と台湾の出願人が共同で出願し、且つ台湾専利出願を基礎として優先権を主張して中国知的産権局(SIPO)に出願したとき、会社名称に国名が付記されておらず、知的財産局(TIPO)が発行した優先権証明書類には国名が付記された会社名称が記載されている場合、SIPOから出願人の主体不一致との通知を受ける可能性があるが、どう処理すればよいか?
回答:SIPOに問い合わせしたところ、審査を経てもまたは代理機関が説明を行ってもなお、出願人の主体同一性を判断できない場合、TIPOが出願人の主体同一性に関する説明を発行すれば、SIPOの疑問は解除できるとのことである。したがって、このように優先権証明書類の問題でSIPOから補正の通知を受けた場合、TIPOがそれに対処するための関連説明を発行する。
▓ 商標出願登録に指定使用の商品と役務名称及び検索参考資料の異動公告
発表日:2017年12月12日
『商品及び役務国際(ニース)分類』第11版の定期改訂に応じて、商標登録出願の指定商品/指定役務名称について、計378追加し、63削除し、また41のグループ名称や備考について追加、削除、修正を行った。上記の異動は2018年1月1日より実施する。商標の電子出願システムにある「指定商品/役務類別及び名称」も同時に更新する。
2018年1月1日以降に、商標の電子出願システムで登録出願する場合、願書に記載の指定商品/役務名称と電子出願システムでの内容が一致しないために、300元の手数料減免の優遇が受けられなくなってしまうことのないように、出願前に最新の異動内容を確認されたい。 |