IPニュース | 知的財産裁判所


立法院で改正『産業創新条例』が可決


2017113日立法院第9期第4会期第7回会議で改正『産業創新条例』が可決された。今回の改正のポイントは次の通りである。リミテッドパートナーシップ形態のベンチャーキャピタル、エンジェル投資家、学術機関の創作者などに多様な租税優遇措置を提供し、リミテッドパートナーシップを当該条例の対象に入れ、研究開発費について最大30%の控除を適用する。また、2019年末までに設立されたリミテッドパートナーシップは、払込出資額が3億元に達し、或いはスタートアップ企業への投資額が払込出資額の35%または3億元に達した場合、「パススルー」課税を採用する。すなわち事業者自体に対して法人税を課さず、収益をパートナーに分配してから、パートナーに総合所得税を課する。パートナーが国内の営利事業者である場合、二重課税を避けるために、株の配当所得は非課税になる。

エンジェル投資家のスタートアップ企業への投資を奨励するため、設立して2年未満且つハイリスクと認定されたスタートアップ企業に投資した場合、投資額が100万元で、株の保有期間が2年以上であれば、個人の年度所得から300万元を上限として投資額の50%を控除できる。

産業用地不足の問題を解決するため、将来工業用地が開発されず3年以上遊休状態で、公告から2年を経過しても改善が見られない場合、政府はまず土地の公告価格の10%の罰金を課することができる。改善計画が提出されず、主務官庁との協議もまとまらなかった場合、主務官庁は市場価格を調査して、合理的な価格を決定したあと、法務部行政執行署に強制競売を委託することができる。

但し、入札が無効であったり、最高入札金額が合理的な価格に達しなかったり、入札条件を満たさなかったりした場合、土地所有権者の財産権を保護するために、その落札を決定してはならない。落札が決定した土地は、遊休地の実質的な奨励となるのを避けるために、『土地法』またはその他の法令の優先購入の規定を除外することができる。

また、国内の学術機関または研究機関が「技術の対価として株式を交付する」ことにより取得した株式を創作者に分配した場合、或いは会社が社員に分配した株式の金額が500万元以内の場合は、当年度の所得税の課税額に算入しないことを選択して、株式を譲渡する際に、譲渡価格に基づいて所得税を計算することができる。関連する租税優遇措置の適用は2019年末までである。

国営企業が率先して研究開発、イノベーションを行うよう促すためには、将来、国営企業が一定の割合の研究開発費用を投入する必要がある。またそのための調達案件は、制限付一般競争入札を採用することができ、「政府調達法」の制限は受けない。得られた研究成果は、執行機関が使用を許諾し、「国有財産法」の制限を受けないが、知的財産権財産の管理メカニズムを構築し、知的財産権の保護、ポートフォリオ及び流通運用を徹底的に実施する必要がある。 

改正後の「産業創新条例」では、スタートアップ企業が金融機関から資金を得やすくなるように、経済部が金融監督管理委員会と共同で無形資産の評価制度を設けることが規定されている。

Top  
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White
Best viewed with IE8.0 or higher with 1024*768 resolution