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知的財産局特許審査基準及び
出願書類の改正は 2017年5月1日より発効

情報のソース:TIPOウェブサイド

一、「特許審査基準第一篇手続き審査及び特許権管理」第2章、第4章、第7章及び第13章を改正し、201751日より発効。

発信日:2017419

発信番号:経授智字第10620031210

第二章 特許出願申請書

6.声明事項

新規性又は進歩性のグレースピリオド(Grace Period)或いは優先権の例外不喪失を主張する者は、声明事項に描き選び並びに関係規定に基づいて記載すべき事項を明記しなければならない(詳しい規定は本篇第7章を参照)。

1)グレースピリオドを主張する者は、出願時に事実及び事実の発生年、月、日を敘明しなければならない。

21)国際優先権を主張する者は、当該出願を受理した出願日、国名及び出願番号を明記しなければならない。

32)国内優先権を主張する者は、先出願の出願日及び出願番号を明記しなければならない。

声明事項は出願書に明記された声明事項の欄位を原則とする。若し出願書に記載すべき事項を明記していないが、出願と同時に添付されたその他の書類に既に記載しているものでも亦合法である。

例えば、明細書内已に第1次出願案の受理した国、日付(出願番号)若しくは出願と同時に添付された優先権又はグレースピリオド証明文書を明記されている者。

特許出願案がグレースピリオドに関する規定に合致する者は、出願時に敘明することを手続要件としない。出願人が若しその特許出願案がグレースピリオドに関する規定に合致すると認めている場合、出願時に亦特許出願書の声明事項欄に本案がグレースピリオドに関する規定に合致することを描き選びP、並びに公開事由、事実発生日付を明記し、及び公開に関係する証明書類を添付して審査作業に利する。特許出願案がグレースピリオドに関する規定に合致するか否かはまさに実体審査のときに審査認定する。関係する審査基準は、本基準第二篇第三章4「新規性又は進歩性喪失の例外」を参照することができる。

寄託証明書類は出願日を取得する要件ではなく、出願後に補正することができるため、出願時に法により声明すべき事項は僅か優先権及びグレースピリオドを包括し、生物材料の寄託を含まない。

第四章 代理人

5.代理人変更

7)委任関係は特許代理人の死亡によって消滅し、出願人が新たに代理人を委任する時、代理人の変更登記に属さない。変更登記の政府料金を納付する必要がない(本局2016819日付智法字第10518600820号書簡参照)。

特許を出願する創作は出願前、出願人が本意または本意でなく公開させた事実発生後12ヶ月以内(デザイン特許は6ヶ月)に出願した者は、当該公開事実は特許法第22条第1項及び第2項(実用新案特許は同条同項に準用;デザイン特許は同法第122条第1項及び第2項を適用)発明特許を取得できない事情はその新規性又は進歩性(創作性)を喪失させない。しかし、特許出願で我が国または外国で法によって公報になされた公開は出願人の本意によるものは適用しない。前記の12ヶ月(デザイン特許は6ヶ月)期間はグレースピリオドとと称する。特許出願の創作は出願前、出願人が実験で公開(発明、実用新案に限る)、刊行物に発表、政府が主催し又は認可する展覧会に陳列若しくはその本意でなく漏れた等事情の一つで、出願前已に刊行物に掲載し、已に公開実施し、若しくは公衆で知られた者は、出願人が事実発生後6ヶ月以内に出願事実及び日付を敘明し、かつ、指定期間内に証明書類を添付した場合、当該事実は新規性又は進歩性(創作性)喪失の例外とすることができる。前記の6ヶ月期間は、グレースピリオドと称する。

優先権の主張、グレースピリオド関係規定に合致する適格主体、法定期間、声明すべき事項、添付すべき証明書類、優先権回復の主張及び取り下げ等手続審査要点及び処理作業は本章規範の重点である。

第七章 優先権及びグレースピリオド

1.国際優先権

出願人が同一の発明でわが国と優先権を相互承認する国(以下「互恵国」という)、WTO会員が第1次法により特許を出願し、当該特許出願の発明を基礎とし、法定期間内わが国に同一発明を特許を出願する者は当該国の特許出願案(以下優先権基礎案という)の出願日を優先権日であることを主張することができる。当該優先権日はわが国に特許を出願する日に遅れることができない。これに準じ、優先権日がわが国特許出願日と同日であるときも亦主張することができる。かつ、同一出願案について二つ以上の外国特許出願案をその優先権の基礎案とすることを主張することができる。

3.グレースピリオド

凡そ産業上利用に供することができる発明及び実用新案、出願前已に刊行物に見られ、已に公開実施され、若しくは已に公衆に知られた者は、新規性、進歩性を失う。しかし、若し出願人が本意又は本意でなく公開させた事実が発生後12ヶ月以内に出願した者は当該公開手続きは特許法第22条第1項及び第2項に属する発明特許を取得できない事情(実用新案これに準用)に属さない場合、その新規性、創作性を喪わない。

凡そ産業上利用に供することができるデザイン、出願前已に同一又は類似するデザインがあり、已に刊行物に見られ、已に公開実施され若しくは出願前已に公衆に知られた者は、新規性、創作性を失う。しかし、若し出願人が本意または本意でなく公開させた事実が発生後6ヶ月以内に出願したものは、当該公開事実は特許法第122条第1項及び第2項に属するデザイン特許を取得できない事実に属さず、その新規性、創作性を失わない。

公開公報または特許公報によって公開させた目的は他人が重複して研究開発経費を投入し、または公衆に明確に特許権の範囲を知得させることにあり、グレースピリオドの主な趣旨は出願人をして出願前の公開行為によって特許保護を取得できない例外的新規性及び進歩性(創作性)を喪わないことを避けることにあるとは、規範行為及び制度目的においてともに異なる。特許出願でわが国又は外国において法によって公報上なされた公開は出願人の本意によるものは適用できないからである。

凡そ産業上の利用に供することができる発明及び実用新案で出願前すでに刊行物に見られ、已に公開実施され若しくは已に公衆に知られたものは、新規性、進歩性を失う。しかし若し実験によって公開され、刊行物に発表され、政府主催または認可する展覧会に陳列され、若しくは出願人の本意でなく漏れたことによって前記公開した事由があり、かつ、事実発生後6ヶ月内に特許出願をした者は、当該公開事実はその新規性、進歩性を失わせない。

凡そ産業上の利用に供することができるデザイン、出願前同一又は類似するデザインが已に刊行物に見られ、已に公開実施され、若しくは出願前已に公衆に知られたものは新規性、創作性を失う。しかし若し刊行物に発表され、政府が主催または認可する展覧会に陳列され若しくは出願人の本意でなく漏れたことによって前記公開した事由があり、かつ、事実発生後6ヶ月以内に意匠を出願した者は、当該公開事実は新規性、創作性を失わせない。

グレースピリオド事由の行為主体は出願人のほか、相続、譲渡、雇用又は出資関係で特許出願権を取得する人はその被相続人、譲渡人、被雇用者又は招聘を引き受けた者が出願前の公開行為もまたグレースピリオド関係規定の適用を主張することができる

3.1グレースピリオドを主張する法定期間

グレースピリオドを主張する法定期間は6ヶ月、グレースピリオドの事実が発生した翌日から起算して出願日を取得した当日まで。

特許出願案がグレースピリオドを適用する法定期間は発明及び実用新案においては12ヶ月、デザイン特許においては6ヶ月。その法定期間の計算は公開事実が発生した日の翌日から起算して出願日を取得した当日まで。

若しグレースピリオドを主張する事実が多数回発生した事情がある場合、その法定期間の計算は最も早い事実が発生した日を基準とする。

特許出願案がグレースピリオドの関係規定に合致する者は、出願時に敘明することを手続き要件としない。出願人が若しその特許出願案がグレースピリオドに関する規定に合致すると認めた場合、出願時にも亦特許出願書の声明事項欄に本案がグレースピリオドに関する規定に合致することを描き選びP、並びに公開事由、事実発生日付を明記し、及び公開に関係する証明書類を添付して審査作業に利する。特許出願案がグレースピリオドに関する規定に合致するか否かはまさに実体審査の時に審査認定する。関係する審査基準は本基準第二篇第三章4.「新規性又は進歩性喪失の例外」を参照することができる。

出願人が若し特許出願案がグレースピリオドの関係規定に合致すると認めたとき、証明書類を添付してください。添付する証明書類はグレースピリオドの事実及びその発生年月日を掲示しなければならない。多数回グレースピリオドの事実がある者は、各回事実の証明書類を添付しなければならない。

3.2グレースピリオドの声明事項(全段削除)

3.3グレースピリオドの証明書類(全段削除)

第十三章 分割、出願変更

1.3用意すべき書類及び記載すべき事項

発明特許出願案は分割出願する場合、一つずつの分割案について下記出願書類を用意しなければならない。

1)分割出願申請書には、特許出願の関係する基本資料を明記するほか、元出願案の出願番号を記載しなければならない。元出願案の優先権を援用するまたはグレースピリオドを主張する者は、申請書に声明しなければならない。

2)分割案の明細書、特許請求範囲、要約書及び図面。

3)元出願案のグレースピリオド主張を援用する者は、その証明書類。

43)若し生物材料の寄託が必要の者は、その寄託証明書類。

デザイン特許出願案が分割を申請する場合、分割申請案ごとに、下記申請証明を用意しなければならない。

1)分割出願申請書(発明分割出願申請書の規定参照)

2)分割案の明細書および図面。

3)元出願案のグレースピリオド主張を採用する者は、その証明書類。

1.4分割出願申請案受理後の関係規定

分割案はやはり元出願案の出願日を出願日とする。元出願案は已に優先権の主張がある者は、分割案はやはり優先権を主張できる。元出願案は已に生物材料の寄託主張があるものは分割案はやはり生物材料寄託証明書類を添付しなければならない。元出願案が若しグレースピリオド関係規定に合致する場合、分割案も亦採用できる。しかし、元出願案の主張する声明事項は已に受理しないと処分確定した場合、分割案は再び主張することができない。

分割出願が一旦受理された場合、分割案はやはり元出願案の出願日を出願日とする。元出願案は已に優先権、グレースピリオド若しくは生物材料寄託の主張がある場合、分割案にも援用を主張することができる。しかし、元出願案の主張する声明事項は已に受理しないと処分確定した場合、分割案は再び主張することができない。

分割案から分割された出願案はやはり元出願案の出願日をその出願日とする。かつ、元出願案の優先権、グレースピリオドを採用することができる。

2.3用意すべき書類及び記載すべき事項

元出願案を発明又は実用新案に変更出願する者は、変更出願申請書、明細書、特許請求範囲及び図面を添付しなければならない。デザイン特許に変更出願する者は、変更出願申請書、明細書及び図面を添付しなければならない。

元出願案の委任状、優先権証明、グレースピリオド、グレースピリオド若しくは生物材料寄託証明書類は已に元出願案の中にあるから、再び添付する必要がない。

2.5変更出願受理後の関係規定

変更出願案はやはり元出願案の出願日を出願日とする。元出願案は已に優先権の主張がある者は、変更出願案はやはり優先権を主張することができる。元出願案は已に生物材料寄託の主張があるものは、変更出願案はやはり援用できる。元出願案が若しグレースピリオド関係規定に合致する場合、変更出願案もまた援用することができる。しかし、元出願案の主張する声明事項は已に受理しない処分と確定した場合、変更出願案は再び主張することができない。

変更出願が一旦受理された場合、変更出願案がやはり元出願案の出願日を出願日とする。元出願案は已に優先権、グレースピリオド若しくは生物材料寄託の主張がある場合、変更出願案にも援用することができる。かつ、出願変更申請書の中これを声明する。しかし、元出願案の主張する声明事項は已に受理しない処分と確定した場合、変更出願案は再び主張することができない。

二、「発明特許出願申請書」等書類及び関係する申請心得15式を改正公告し、201751日より発効

発信日:2017421

発信番号:智専字第10612100980

依拠:特許法施行規則第2条第2

公告事項:

1.特許法及び施行規則グレースピリオド改正の関係規定に合わせるため、特許出願案がグレースピリオド関係規定に合致する者は出願時に敘明することを手続き要件としない。よって特許関係申請書及びその申請の心得を改正し、出願人が出願時に特許申請書の声明事項欄に「本案がグレースピリオド関係規定に合致すること」を描き選びに利し、かつ公開事由、事実発生日を明記し、公開に関する証明書類を添付する。

2.特許面談作業要点「特許面談申請書」の改正に合わせるため、「面談依拠の版本」、「面談事項及び説明」の欄位及び「面談の申請は特許案件査定前」に提出しなければならない。かつ、「面談は原則として一回に限る」との注意事項を増設。

3.出願人が元出願案に若し優先権の主張を有する場合、分割又は出願変更後の出願案にも亦元出願案の優先権主張を援用することが多いことを考量し、よって関係申請書及びその申請の心得を改正し、分割設定または出願変更後の出願案で元出願案の優先権主張を援用することを原則とする。若し出願人が例外的に援用しないとき、初めて声明事項「本案は元出願案の優先権主張を援用しない」を描き選び、もって出願人の権益を確保する。また、発明特許分割出願案に生物材料寄託を主張する者も亦声明事項の内で本出願は元出願案生物材料寄託の主張を援用することを標記するとともに生物材料寄託証明書類を添付する。

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