2017年1月より台湾知的財産局(TIPO)
の新しい措置
資料のソース:TIPOウェブサイト
台湾知的財産局(TIPO)は2017年1月より次々と新しいサービス項目を増加し、新しい改正内容を実施する。次は要約に説明する。
一、2017年1月4日より電子レシートのサービスを新増
オンラインで費用納付後即時にレシートを取得することができない欠点を改善し、民衆がオンラインで納費した後、紙本レシートの送達(約3~5日)を待つ不便を減少するため、今後民衆が「約定口座控除」又は「eATM」オンラインを利用して特許・商標の各種料金を納付するとき、電子レシートの発行を選択することができる。
電子レシートの発行を選択する民衆が納費した日の翌日の勤務日の正午以後、自らE-SET電子を通じてソフト一束で電子レシートをダンロードすることを申請することができる。電子レシートの回数が15回以下の場合、知財局のシステムが自動的にe-mailで納費者に送付する。
電子レシートが紙本のレシートと同様の効力を持つ。財政部賦税署の同意を得た後、営利事業が費用を落とすことの証憑とすることができる。民衆がレシートを取得した後、知財局の専門ホームページにレシート内容の正確性をチェックすることができる。電子レシートに注意すべき事項及び見本は下記内容を参考することができる。
電子レシートに注意すべき事項
- 適用する範囲:オンライン費用納付のツールを使用し、かつ、レシートの種類を電子レシートと「P」符号を選ぶ。使用者が若し「カウンターで受け付け」料金を納付する場合、やはり紙本のレシートを発行する。
- 使用者が電子又は紙本のレシートを選んだ後、レシートの種類を変更することができない。
- 電子レシートが財政部賦税署の同意を経た後、営利事業申告時の原価費用の証憑とすることができる。
- 費用納付の流れ:オンライン納付は逐次に電子レシート又は紙本のレシートを選択することができる。CSVにレシート種類欄を新しく増加。
- 電子レシートの受け取る時間:納入した日(約定口座は3:30を勘定時間とする)の翌勤務日、本局で勘定の細目と対照して成功したとき、正午12時以後、即ぐE-SETで電子レシートをダンロードできる。
- 電子レシートの数量が15回以下の場合、本局のシステムは自動的にレシートをE-Mailで納付人に送付する。
二、電子公文書はオンラインでダンロードを開放及びカスタマイズ化作業機能を新増
財政局は2014年1月1日より特許商標公文書電子送達サービスを提供し、実施して2年余り、現在既に5000人を超える人が電子公文書を受け取ることと約定している。公文書電子送達の比率は既に65%を突破。2016年7月更に1日24時間ダンロードのサービスを開設し、民衆が時間の制限を受けずに、随時電子公文書を受け取ることができる。
作業手続きを簡素化し、一歩進んで民衆の便利のため、サービスを高め、民衆が電子公文のファイルを遺失又は毀損して新めてダンロードする必要の時、再び申請書を作成して申請する必要がなく、直接知財局E-SET(電子サービスシステム)の中発信番号及び送達日付等条件をを問い合わせた後、証憑をもってオンラインで曾つて受領した電子公文書を新めてダンロードでき、過程は迅速で簡便である。
なお、電子公文書受け取る作業の弾力を優美化するため、知財局は同時に「特許及び商標電子公文書の一次全部ダンロード」及び「公文書主文及び添付物を一つのファイルに合併してダンロードに供する」の二項目のカスタマイズ化機能を新増して、民衆により質の良い電子公文書サービス環境を提供する。
三、「専利審査基準第二編第九章更正」の改正は2017年1月1日より発効
発布日:2016年12月27日
発信番号:経授智字第10520034391号
更正条文:参照
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=609391&ctNode=7127&mp=1
四、「専利審査基準第五篇第一章専利権之挙発(無効審判)」の改正は2017年1月1日より発効
発布日:2016年12月29日
発信番号:経授智字第10520034400号
更正条文:参照
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=610102&ctNode=7127&mp=1
五、弁理士及び特許代理人が業務執行期間中、持続的研究をしなければならない。2017年1月1日より研究時間数の計算を開始。
弁理士及び特許代理人が研究時間数の申告は知財局(TIPO)、中華民国弁理士会及びアジア弁理士協会(APAA)台湾総会が取り扱い項目のほか、弁理士及び特許代理人により自ら研修時間及び証明書類を知財局に届けなければならない。
関係フォーマットは下記参照:
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=610420&ctNode=7127&mp=1
☆出願人の権益を保障すると特許代理人の代理品質を高めるため、弁理士及び特許代理人の業務執行期間中、2年毎に弁理士専門に関する研修に参加しなければならない。その最低の研修時間数は12時間。2016年1月1日より、その当該年度業務執行事実発生した翌年から起算する。 |