知的財産局関連公告
■著作権の帰属に関する疑義
発信者:経済部知的財産局
発信番号:email no. 1050822
発信日:2016年9月6日
資料のソース:経済部知的財産局
関係条文:著作権法82条
要旨:著作権は創作保護主義を採用し、創作が完成したとき、登録をする必要がなく、直ぐ著作権を享有する。著作財産権声明書の提出を要求して著作財産権の帰属を証明することができる。著作権法の刑事処罰には過失犯の規定がない。著作権侵害の刑事処罰には故意犯に限られる。著作権の帰属に関する争議は知的財産局著作権調停並びに諮問委員会に調停を申請することができる。
■著作財産権の帰属の約定がないときに関わる著作権の帰属及び利用問題
発信者:経済部知的財産局
発信番号:email no. 1050831
発信日:2016年9月6日
資料のソース:経済部知的財産局
関係条文:著作権法3、5、11、12、22、28,28-1、36、37条
要旨:著作財産権の帰属の約定がないときに、関わる著作権の帰属及び利用問題。著作権の保護を受ける美術著作に若し「複製」、「改作」及び「散布」等行為がある場合、著作財産権者の授権を取得してはじめてなすことができる。
■専利・商標代理人が死亡した後、出願人が新たに代理人に委任するとき、代理人変更登記の政府料金を納付する必要がない。
発信者:経済部知的財産局
発信番号:知法字第10518600820号
発信日:2016年8月19日
資料のソース:経済部知的財産局
説明:
(1)民法の規定によれば、出願人と代理人との間の委任契約関係は、代理人が死亡したときから消滅する。この時の委任契約は当然消滅する。死亡事実が発生したからである。その性質は法律行為の方式でもって、元来の代理人を別の代理人に変更する、即ち委任を解除し、再び新ためて委任することとは違う。故に、専利・商標代理人が死亡し、出願人が新たに代理人に委任するときは、代理人の変更登記ではなく、変更登記料金NTD 300元を納付する必要がない。
(2)なお、本局専利審査基準第一篇手続審査及び専利権管理第4章第5節代理人変更に関する記載も補充しなければならない。 |