改正意匠実体審査基準
2016年4月1日から施行
【出典:知的財産局ウェブサイト】
国際的な趨勢及び国内産業の出願のニーズに応じて、知的財産局は国際規範、審査実務及ぶ関連事例を参考にし、意匠審査基準における関連内容を改正して、更に明確な規範を作った。本改正草案は2016年3月1日から15日にかけて対外的に告知された。改正意匠実体審査基準は、経授智字第10520030861号令をもって公告され、4月1日から施行された。今回の改正ポイントは下記の通りである。
(一)「意匠登録出願が色彩を主張しない場合」について、現行の図面開示方式を変更した。
改正理由:専利法第136条第2項の「意匠権の範囲は図面を基準とし、且つ明細書を参酌することができる」という規定に更に合致させるために、開示方式を改正した。
(二)「意匠を主張する部分」と「意匠を主張しない部分」を明確に区別する方式について、審査実務の改正を行った。
改正理由:専利法施行細則第53条第5項の規定に更に合致させるために、明確に区別することができる多種類の開示方式が追加された。
(三)「意匠を主張しない部分」の機能について、改正を行った。
改正理由:現行の「意匠を主張しない部分」という文言は多くの場合に使うことができるが、新規制及び創作性を判断する際にだけ「意匠を主張する部分」との間の位置、寸法、分布関係についての評価及び解釈を行い、その意義を明確に区別するために、この内容を改正した。
(四)第六章の「補正」について、新たに部分意匠及び画像意匠の事例を追加した。
「部分意匠」及び「画像意匠」を充分に説明するために、補正章節の判断方式において、新たに15事例を追加した。
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