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仲裁法改正、法院で承認された外国仲裁判断は確定力及び執行力を有する 

20151113日、立法院第8期第8会期第9回会議で「仲裁法第47条条文改正案」が三読を通過した。今後、外国仲裁判断は、法院で承認されれば、国内法院の判決と同一効力を有する(実質的な確定力を有する)ことになるとともに、債務名義とする(執行力を有する)ことができる。これにより、商事紛争の解決が簡略化され、国際基準に合致することになる。

仲裁は、当事者が書面で仲裁合意を締結することを意味し、現在又は将来発生する紛争について、訴訟によらず直接仲裁廷による仲裁に付託することで、紛争を解決する制度である。これまで台湾は、外国仲裁判断に対しその執行力のみを承認し、仲裁自体の効力については判断がなされていなかったため、多くの紛争を招いていた。台湾は貿易大国に属しており、貿易紛争の迅速な解決策として、仲裁が訴訟よりも確かに効果的である。したがって、この度の仲裁法第47条の改正は、商事紛争の解決にとって非常に有益である。

仲裁法第47条の改正条文は以下のとおり。

47

中華民国の領域外で作成された仲裁判断又は中華民国の領域内で外国の法律に基づき作成された仲裁判断を、外国仲裁判断とする。 

外国仲裁判断は、法院に申立を行い、承認された後、当事者の間において法院の確定判決と同一の効力を有し、且つ、債務名義とすることができる。

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