台湾 専利電子出願及び電子送達実施弁法一部条文を改正
【出典:知的財産局ウェブサイト】
専利電子出願実施弁法は2008年5月8日に制定公布された。2012年7月3日と2013年12月6日に改正があり、名称が「専利電子出願及び電子送達実施弁法」に改正された。専利電子出願の割合を高めるという政策目標を達成し、専利電子出願利用者の保護措置を完備するために、本弁法を改正する。改正のポイントは以下のとおりである。
一、利用者が預貯金残高不足で引き落としができなかった場合の、専利主務官庁による通知措置の規定を増設。(改正条文第10条の1)
改 正 条 文
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現 行 条 文
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第10条の1
利用者が口座振替方法で電子納付をするとき、預貯金残高不足で引き落としができなかった場合、専利主務官庁は電話又は電子メールにより利用者に追納の期間及び方法を通知しなければならない。
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二、利用者が専利主務官庁の情報システムを利用して専利出願書類をファイル変換した後、.doc/.docx/.pdf/.jpg/.tifフォーマットのオリジナルの明細書、請求の範囲又は図面の電子ファイルを併せて電子伝送し、後日、審査で、欠落、歪み又は不一致などの事情があることがわかった場合、専利主務官庁は、利用者の権益を確保しなければならない。そのため第三項を増設して、明確化する。(改正条文第12条)
改 正 条 文
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現 行 条 文
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第12条
特許出願又は実用新案登録出願について、本法の規定に基づいて電子的方式で明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を申請する場合、同時に補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の全文の専利電子出願書類一部を提出しなければならない。
意匠登録出願について、本法の規定に基づいて電子的方式で明細書又は図面の補正を申請する場合、同時に補正後の明細書又は図面の全文の専利電子出願書類一部を提出しなければならない。
利用者が専利電子出願書類を電子伝送するとき、doc/.docx/.pdf/.jpg/.tifフォーマットのオリジナル明細書、特許請求の範囲又は図面の電子ファイルを併せて電子伝送することができる。審査で専利電子出願書類の内容に欠落、歪み又は前後不一致などを発見した場合、専利主務官庁は、利用者がオリジナルの明細書、特許請求の範囲又は図面の電子ファイルの内容に基づいて補正を提出することを許可する。
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第12条
特許出願又は実用新案登録出願について、本法の規定に基づいて電子的方式で明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を提出する場合、同時に補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の全文の専利電子出願書類一部を提出しなければならない。
意匠登録出願について、本法の規定に基づいて電子的方式で明細書又は図面の補正を申請する場合、同時に補正後の明細書又は図面の全文の専利電子出願書類一部を提出しなければならない。
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三、利用者が、出願書類を送付した後、システムの自動返信又は納付完了の通知を既に受け取ったが、実際には手続きが完了していない場合について、利用者の権益を確保するため、ただし書を増設する。(改正条文第14条)
改 正 条 文
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現 行 条 文
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第14条
利用者が専利主務官庁に電子伝送した送達時間は、専利主務官庁の情報システムが受け取った時間を基準とする。ただし、利用者が既にシステムの自動返信又は納付完了のメッセージを受け取ったが、実際には伝送手続きが完了していない場合には、既に送付又は納付されたものとみなす。
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第14条
利用者が専利主務官庁に電子伝送した送達時間は、専利主務官庁の情報システムが受け取った時間を基準とする。
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最後に、新たな改正条文の施行日に関して、第16条を改正する。
改 正 条 文
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現 行 条 文
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第16条
本弁法は、公布の日から施行する。
本弁法の中華民国101年7月3日改正の条文は、本法の施行の日から施行する。
本弁法の中華民国102年12月6日改正の条文は、102年12月1日から施行する。
本弁法の中華民国104年7月13日改正の条文は、104年7月15日から施行する。
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第16条
本弁法は、公布の日から施行する。
本弁法の中華民国101年7月3日改正の条文は、本法の施行の日から施行する。
本弁法の中華民国102年12月6日改正の条文は、102年12月1日から施行する。
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