台湾発明特許実体審査延期申請の作業プラン
(情報のソース:http://www.tipo.gov.tw/)
台湾知財局は特許出願人の出願戦略、特許の配置及び特許商品化のスケジュールを考量して2015年4月1日より出願人の実体審査延期申請を受理し、別に政府料金を納付する必要がない。但し、発明特許出願が下記事情のいずれがある場合はこれを適用しない。
1.当該出願は既に審査意見通知を受けた若しくは既に査定されたとき。
2.当該出願は既に分割出願を行ったとき。
3.当該出願は第3者が提出した実体審査申請であるとき。
4.当該出願は既に加速審査(AEP)を提出し、若しくは特許審査ハイウェイ(PPH)を申請したとき。
注意すべきことは実体審査の延期申請は実体審査の申請と同時に又はその後に行わなければならない。但し、出願日後の3年間より遅くなってはいけない。当該出願に優先権の主張を有する場合、前記期間は台湾への出願日を基準とする。
出願人は実体審査の延期を申請するときに、書面をもって申請しなければならない。並びに下記事項を記明しなければならない。
1.特許出願番号。
2.出願人の氏名又は名称。
3.代理人に委任する場合、その代理人の氏名及び事務所。
4.実体審査を続行する日日。かつ、この特定の日日は出願日後の3年以内に限定しなければならない。出願人は実体審査続行の日日を指定するとき、当該特定の日日を記明しなければならない。例えば「2016年6月1日に実体審査を続行する」と記明し、「出願日2年後に実体審査を行う」とか、「暫し実体審査5ヶ月停止する」等文字を記載してはならない。
実体審査続行の日日の到来を待って、知的財産局はまさに当該出願案を同年度出願案件の序列に編入して順番によって審査を行う。
ついでに説明すると、
1.実体審査の延期申請は公開日に影響しない。
2.出願人は実体審査の延期申請を取り下げることができる。ただし、取り下げ申請をしたあと、再び申請することができない。
3.出願人は実体審査の延期申請をしたあと、実体審査続行日日を変更することができる。但し、変更後の日日は「出願日後3年以内」の規定を超えることができない。 |