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「行政訴訟法」の一部増改正および「行政訴訟施行法」の一部新設

一、「行政訴訟法」の改正(注、下線部分は改正内容)
1. 2014618日付華総一義字第10300093281号総統令でもって公布された内容は第4973204229条条文を増改正、第237-10237-17条条文を増設し、並びに第二編第4章章名を増設。
2. そのうち、第49条、第73条および第204条条文は、司法院が2014618日付院台庁行一字第1030017140号令でもって公布された日より施行する。
3. その他の条文については出入国および移民法、台湾地区と大陸地区人民関係条例並びにホンコン・マカオ関係条例等の改正規定にあわせて同時に施行するため、その他の一部条文の施行日は改めて定める。
49条(改正)
当事者が代理人に委任して訴訟行為を行わせることができる。ただし、一人の当事者が委任する訴訟代理人は3人を越えてはならない。
②行政訴訟は弁護士を訴訟代理人としなければならない。弁護士でない者が次に掲げる事情の一つを有する場合、訴訟代理人とすることもできる。
一 税務行政事件で、会計士の資格を具える者。
二 専利行政事件で、専利師(弁理士)資格を具え、若しくは法により専利代理人となることができるもの。
三 当事者が公法人、中央または地方機関、公法上の非法人団体であるとき、その所属する専門的な人員が法制、法務、訴願業務若しくは訴訟事件と関連する業務を処理する場合。
四 交通裁決事件で、原告が自然人であるとき、その配偶者、三親等内の血族または二親等内の姻族;原告が法人または非法人団体であるとき、その所属する人員が訴訟事件と関係する業務を処理する場合。
③弁護士でない者を前項の訴訟代理人に委任するときは、裁判官の許可を得なければならない。
④第2項の弁護士でない者が訴訟代理人とする場合、裁判長がその者に本案の訴訟代理人として許可したときに、すでに前項の許可があるとみなす。
⑤前二項の許可を、裁判長が随時裁定でもって取消することができる。その取消裁定を訴訟の委任者に送達しなければならない。
⑥訴訟代理人が復代理人に委任している時、一人を越えてはならない。前四項の規定は復代理人に適用する。
73条(改正)
送達が前二条の規定によって行うことができない場合、文書を送達地の自治体または警察機関に寄託し、且つ送達通知書2部を作成し、一通は送達を受けるべき者の居住所、事務所又は営業所の門に貼付して、一通は隣の者に託して届けるか、若しくは送達を受けるべき者の郵便受けまたはその他適当なところに置くことを送達とする。
②前項状況は郵政人員を送達人とする場合、文書を付近の郵政機構に寄託することができる。
③寄託送達は寄託の日より起算して10日を経て効力を発生する。
④寄託の文書は寄託の日より、寄託機関又は機構で3ヶ月を保存しなければならない。
204条(改正)
口頭弁論を経た判決は言い渡さなければならず、口頭弁論を経ない判決は公告されなければならない。
②判決の言渡しは弁論終結の期日または弁論終結時に指定した期日にしなければならない。
③前項指定した言い渡し期日は弁論終結した時より、2週間を超えてはならない。
④判決が公告を経たものについて、行政裁判所書記官は当該事由および年、月、日、時を記載した証書を作成してファイルにしなければならない。
229条(改正)
簡易訴訟手続を適用する事件は地方裁判所行政訴訟法廷を第一審管轄裁判所とする。
②次の各号に掲げている行政訴訟事件は、本法に別に定めがあるものを除き、本章に定めた簡易手続を適用する。
一 税金課徵事件で訴訟に関わっているとき、徵課する税額は新台湾ドル40万元以下のもの。
二 行政機関で行った新台湾ドル40万元以下の過料処分に不服して訴訟に関わっているもの。
三 その他公法上財産関係に関する訴訟で、その標的の金額または価額は新台湾ドル40万元以下のもの。
四 行政機関が行った戒告、警告、点数の記入、回数の記入、講習、補導教育若しくはその他類似する軽微な処分に不服して訴訟に関わっているもの。
五 内政部出入国および移民署(以下出入国および移民署と略称)の行政収容事件で訴訟に関わっている。若しくは損害賠償合併請求またはその他財産上の給付に関するもの。
六 法律の規定によって簡易訴訟手続を適用しなければならないもの。
③前項に定める数額については、司法院が情勢の需要により、命令でもって新台湾ドル20万元までに減少し、または新台湾ドル60万元までに増加することができる。
④第二項第五号の事件で、被収容者が収容されまたは収容された所在地の地方裁判所行政訴訟法廷によって管轄する。第13条の規定を適用しない。ただし、収容されたことのないものは、被告機関所在地の地方裁判所行政訴訟法廷によって管轄する。
第四章 収容申立事件手続
237-10(新設)
本法にいう収容申立事件は下記の通り。
一 出入国および移民法、台湾地区と大陸地区人民関係条例並びにホンコン・マカオ関係条例に基づいて提起する収容異議申立、継続収容及び延長収容申立事件。
二 本法に基づく収容停止申立事件。
237-11(新設)
収容申立事件は、地方裁判所行政訴訟法廷を第一審管轄裁判所とする。
②前項事件は被収容者所在地の地方裁判所行政訴訟法廷によって管轄する。第13条の規定を適用しない。
237-12(新設)
行政裁判所が収容異議申立、収容継続及び収容延長の申立事件の審理は被収容者に尋問しなければならず、出入国および移民署は現場に来て陳述しなければならない。
②行政裁判所が前項申立事件を審理する時、出入国および移民署に対してその他収容代替処分の可能について問い合わせる事ができ、もって収容の必要性の審査斟酌に供する。
237-13(新設)
行政裁判所が、収容継続または収容延長の裁定をしたあと、被収容者および収容異議申立できる人が収容原因消滅、収容する必要がないまたは収容しなければならない状況があると認めたときは裁判所に収容の停止を申し立てることができる。
②行政裁判所が前項事件を審理して、必要があると認めた時、被収容者に尋問し、または出入国および移民署の意見を求めることができ、並びに前条第2項の規定を準用する。
237-14(新設)
行政裁判所は収容異議申立、収容停止の申立てが理由ないと認めた時、裁定をもって却下しなければならない。理由があると認めたとき、被収容者釈放の裁定をしなければならない。
②行政裁判所は収容継続、収容延長の申立てが理由ないと認めたとき、裁定をもって却下しなければならない。理由があると認めた時、収容継続又は収容延長の裁定をしなければならない。
237-15(新設)
行政裁判所が行った収容継続または収容延長の裁定は、収容期間満了前法廷その場で言い渡さなければならず、若しくは正本を被収容者に送達しなければならない。収容期間満了前にしなかったとき、収容継続または収容延長の裁定は取り消されたとみなす。
237-16(新設)
申立人、被裁定人または出入国および移民署は地方裁判所行政訴訟法廷が行った収容申立事件の裁定に不服がある場合、裁定送達後5日間以内に管轄の高等行政裁判所に抗告しなければならない。
②抗告裁判所の裁定に対しては再抗告をすることができない。
③抗告手続は前項の規定によるほか、第4篇の規定を準用する。
④収容申立事件の裁定がすでに確定し、而して第273条の情況がある場合、第5篇の規定を準用し、再審を申し出ることができる。
237-17(新設)
行政裁判所が収容申立事件を受理する時、第一編第四章第五節訴訟費用の規定を適用しない。ただし、第98条の61項第1号の規定によって徴収するときは、この限りでない。収容申立事件は本章に別に定めがあるを除き、簡易訴訟手続の規定を準用する。
二、「行政訴訟施行法」の一部新設(以下は全部新設)
2014618日付け華総一義字第10300093291号総統令でもって第14-114-4条の条文を増設。改正行政訴訟法施行の日より施行する。
14-1
改正行政訴訟法施行前すでに高等行政裁判所に係属している行政訴訟法第22条第2項第5号の行政訴訟事件について、改正施行後、下記の規定に基づいて処理する。
一 未終結の事件について:高等行政裁判所によって裁定で管轄する地方裁判所行政訴訟法廷に移送、改正行政訴訟法に基づいて審理する。その上訴、抗告は旧法の規定を適用する。
二 既に終結した事件について:その上訴、抗告は旧法の規定を適用する。
②改正行政訴訟法施行前、すでに最高行政裁判所に係属している。而して改正施行後まだ終結していない前項事件について、最高行政裁判所によって旧法に基づいて裁判する。若し上訴または抗告に合法でない若しくは理由がないと認めた場合は、却下しなければならない。理由があると認めた場合は、上訴人または抗告人勝訴の裁判をしなければならない。必要の時、管轄の地方裁判所行政訴訟法廷に移送し、改正行政訴訟法に基づいて審判する。
14-2
改正行政訴訟法施行前に確定した前条第1項の事件について、当事者が再審の訴えを提起したときは、下記の規定にもとづいて処理する。
一 高等行政裁判所の確定した判決に対して再審の訴えを提起し、または最高行政裁判所の判決に対して行政訴訟法第273条第1項第9号ないし第14号の事由に基づいて不服を申し立てたときは、地方裁判所行政訴訟法廷によって改正行政訴訟法に基づいて審理する。
二 高等行政裁判所および最高行政裁判所で行った第一審および第二審判決に対して提起した再審の訴え、若しくは最高行政裁判所判決に対して提起した再審の訴えで、行政訴訟法第273条第1項第9号ないし第14号の事由によって不服を申し立てることでないときは、最高行政裁判所によって旧法に基づいて審理する。必要の時、管轄の地方裁判所行政訴訟法廷に移送して改正行政訴訟法に基づいて審判する。
②前項第一号の情況で高等行政裁判所がすでに受理し、未だ終結していない前条第一項事件の再審事件については、裁定をもって管轄の地方裁判所行政訴訟法廷に移送しなければならない。
③前二項の情況では、裁定に対する再審申立事件において準用する。
14-3
改正行政訴訟法施行前に確定した第14条の11項事件、第3者から改めて審理する申立てのとき、及びすでに裁判所が裁定で改めて審理すると命じられた第14条の11項事件については、下記規定によって処理する。
一 高等行政裁判所の確定した第14条の11項事件の判決に対して改めて審理する申立事件および既に裁判所の裁定で改めて審理すると命じられた第14条の11項事件第一審については、地方裁判所行政訴訟法廷によって改正行政訴訟法に基づいて審理する。
二 最高行政裁判所の確定した第14条の11項事件の判決に対して改めて審理する申立事件およびすでに裁判所の裁定で改めて審理すると命じられた第14条の11項事件第二審については、最高行政裁判所によって旧法に基づいて審理する。必要のとき、管轄の地方裁判所行政訴訟法廷に移送して改正行政訴訟法に基づいて審判する。
②前項第1号の情況で高等行政裁判所がすでに受理してまだ終結していないときは、裁定でもって管轄の地方裁判所行政訴訟法廷に移送しなければならない。
14-4
改正行政訴訟法施行前すでに行政裁判所に係属している暫時収容、延長収容処分の行政訴訟事件について、改正行政訴訟法施行後、下記の規定に基づいて処理する。
一 まだ終結していない者について:原裁判官によって旧法に基づいて裁判する。その上訴、抗告については旧法の規定を適用する。
二 すでに終結した者について:その上訴、抗告については、旧法の規定を適用する。

②旧法によって確定した前項事件、当事者が提起した再審の訴え、再審の申立て、第3者が改めて審理する申立及び既に裁判所の裁定で改めて審理すると命じられた者について、高等行政裁判所、最高行政裁判所によって旧法に基づいて審理する。

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