IPニュース | 知的財産裁判所

特許の配列表はページ超過料金の計算に入れず

 専利法施行細則第17条第6項には「発明に一つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸の配列が含まれる場合、明細書には、専利主務官庁が定める書式に基づいて単独で記載された配列表が含まれていなければならず、且つこれに符合する電子資料を提出することができる。」と規定されている。
 このため知的財産局は、配列表は特許明細書の一部に属するとの見解を示した。一般的な特許の明細書には、発明の名称、技術分野、発明の内容、図面の簡単な説明、実施方法及び符号の説明を記載しなければならない。
 では、配列表は明細書のページ超過料金の計算対象となるのだろうか?知的財産局は検討後、「出願人の負担を軽減するため、国際的な実務作業を参考にし、出願人が前述の規定に基づいて提出した配列表に符合する電子資料は、ページ超過料金の計算に入れない。」との見解を示した。
 知的財産局は2014515日付智法字第10318600530号函で「配列表の記述方法は一般的な特許明細書の文字記述とは異なっており、しかも頁数も膨大になりがちである。また、審査官が配列表を審査する際のポイントは通常、文字記述のように一字一句その意味を理解する必要があるのとは違って、対比と検索にある。このため、アメリカ、日本、ヨーロッパ及び専利協力条約の専利実務では、超過頁料金を計算する際には、一定の基準を満たす書式で書かれた配列表は除外し、その配列表はページ超過料金の計算に入れない。」と説明した。
 
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