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台湾の防護商標が正式に過去のものに

台湾は1972年に防護商標制度を導入した。当時、登録商標が他人の登録又は使用を排除できる範囲は、同一又は類似の商品又は役務に限られていたことから、他人が同一の商標登録を不正使用したり、異なる商品又は役務に使用したりすることを防止するため、防護商標制度が導入された。商標出願人は、自分が実際に使用しようとする商品又は役務において商標登録を出願するだけでなく、非類似だが性質上互いに関連する商品又は役務について、同一の商標を防護商標として登録出願することができる。防護商標の主な機能は、元々ある正商標を保護することにあり、3年間の不使用が原因で登録が取消されることはない。
 2003年の商標法改正時、登録商標の保護について混同誤認の虞から信用又は識別性を減損する虞まで拡大した概念が、防護商標の機能に取って代わったことから、商標制度を簡素化するために、徐々に防護商標を廃止するとともに、既に登録された防護商標又は標章は、専用期間が満了する前に独立した登録商標又は標章として変更出願しなければならず、期間満了となっても変更出願をしない場合、商標権は消滅すると規定した。20031128日の商標法改正から今日まで既に10年が経過し、登録査定された防護商標の専用期間は既に満了となっている。知的財産局が商標データベースを調べたところ、専用期間満了前に独立した商標へ変更出願していない防護商標が計2,500件、独立商標に変更され且つ登録延長されたものが計3,648件あり、現在、商標データベースには既に有効な防護商標はなく、防護商標は正式に過去のものとなった。
                      【出典:知的財産局】

 

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