台湾と英国が知的財産権に関する協力覚書を締結
台湾と英国は、2000年に締結された優先権相互承認覚書に続いて、2013年9月にさらに「駐英国台湾代表処と英国貿易文化事務所間の知的財産権に関する協力了解覚書」を締結した。この覚書締結により、双方政府の人員交流と情報交換が促進されるものとみられる。知的財産局は「将来、台湾と英国は、双方の特許審査を更に加速させるための台英特許審査ハイウェイ等の協力議題について協議することも可能である。」と述べた。
台英双方の協力覚書締結には2段階あって、まず、双方は、先に2013年9月13日に台北で、英国貿易文化事務所の代表が調印し、その後台湾の知的財産局などの関係者が渡英して、9月17日に台湾の駐英大使が調印したと同時に発効した。
知的財産局の役人は、「前の二つの覚書が調印されたことで、将来台英双方の状況が整えば、共に関心のある議題について協議を行う可能性があり、次には台英特許審査ハイウェイ締結について討論できるようになることが望まれる。」と述べた。
知的財産局の統計によると、英国法人による台湾への特許出願数は、2010年には282件、2011年には290件、2012年には308件であった。一方、台湾法人による英国への出願数は、2010年には259件、2011年には199件、2012年には193件であった。
現在、台湾は既に日本、米国、スペインと特許審査ハイウェイ(PPH)を締結している。米国とは、さらにPPH利用を支援するTW-SUPA方案を締結している。これら協力方案は出願人が迅速に特許を取得するのに非常に有益である。将来、台湾が英国とPPHを締結することになれば、企業にとってさらに良いニュースとなるであろう。 |