IPニュース | 知的財産裁判所

知的財産局が著作権法改正を予定、読書困難者の情報アクセス促進へ

 2013820日午前に立法院で公聴会が開かれ、視覚障がい者のためのテキストの出版許諾、再版、共有など著作権の問題が討論された。公聴会を開いた立法委員の陳節如氏はその主旨について、視覚機能障がい者又は印刷物の閲読に対し障がいを有する者の出版物へのアクセス及び使用を促進するために、世界知的所有権機関は既に20136月に「マラケシュ条約」を制定したことを説明した。

 経済部知的財産局は、「「マラケシュ条約」承認に対応するために、知的財産局は20137月に第1回会議を開き、教育部にも共同参加を要請した。視覚障がい者や読字障がい者の権益を保障するために、今後著作権法の改正を迅速に進め、2013年末に草案を提出する予定である。改正の目標として、政府及び非営利機関により非営利的なDAISY図書が制作、提供されることや、法律に基づき製作された外国のDAISY図書が、著作権の同意を経なくても権利侵害に当たることなく直接国内に輸入できるようになることが望まれる。現時点で、実際の比較的大きな問題は執行面にある。例えば政府の補助金不足、出版業社がDAISYテキストを作製する場合、誰が負担し、誰が執行するかなどである。」と述べた。

 法律扶助基金会の李秉宏弁護士は、「国際条約は既に承認され、今後著作権法改正は、条約の精神に則り、受益対象を拡大して、視覚障がい以外の、肢体障がいにより本をめくることができない者や読字障がい者を保障の範囲に入れなければならない。」との見解を示した。

 淡江大学公共行政学部の林聡吉准教授は、「教育を受ける権利は基本的人権であり、視覚障がい者にも、学習するための図書が必要である。政府が出版に関するする策定を行う際には、視覚障がい者の要望を明確に理解するためにも、必ず視覚障がい者又は家族の参加が必要である。」と述べた。

 

 政治大学法律学部の沈宗倫准教授は補足として、「マラケシュ条約の精神は、視覚障がい者の情報へのアクセスや、教育を受けることを促進するものであるが、多くの市場における経営者にとって、視覚障がい者のために商業的サービスを提供することは難しい。したがって、政府は、著作権法の規範にだけ頼るのではなく、インセンティブを作り、市場を創設するべきで、そうしてこそ、これらの困難が徐々に改善されるのである。」と述べた。

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