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営業秘密法改正草案が行政院院会で通過~営業秘密侵害罪最高5年の懲役に

 台湾のAU Optronics Corporationと中国大陸のTCL CorporationCSOT Corporationはまた商業スパイの紛争を起り、近年発生している商業スパイ事件は絶え間なく、例えばVIA Technologies, Inc.D-Link CorporationBYD Company LimitedFoxconn並びに米国のP&GUnileverなど。
 台湾では商業スパイ法がなく、刑法第317条業務上知りまたは保持している他人の商工業に関する秘密の漏洩罪に対し、最高一年以下の懲役に処するだけでは、企業の営業秘密の保護ははるかに不十分である。
 台湾企業の産業競争力を保護し、離職した従業員の元勤めた企業の営業秘密の窃取、盗用または漏洩など厳重な事件の度々の発生を食い止め、国内産業の重要な研究開発の成果をうまく保護し、わが産業の公正競争の環境を作り、営業秘密の侵害を有効的に阻止するために、行政院会では20121025日に営業秘密法改正草案を通過させた。改正法によると、営業秘密の侵害行為の刑事責任を増設し、法定刑は5年以下の懲役に処し、最高新台湾ドル(NT$1000万元の罰金を併科することができる。また、領域外使用する意図をもって不法に営業秘密を窃取する者に対して加重処罰する。法定刑は6ヶ月以上5年以下の懲役に処し、最高新台湾ドル(NT$5000万元の罰金を併科することができる。
 現在の営業秘密法では営業秘密を侵害する者に対し、単に民事責任を負うだけで、現在各国では営業秘密に対する保護は営業秘密侵害行為の刑事責任の増設またはその刑事責任の加重は立法トレンドである。従って、法を改正して営業秘密侵害行為の刑事責任を増設。
 今回改正法の内容は下記の四点が挙げられる。1.刑事責任の増設。犯罪の構成要件をはっきりと定める。2.領域外犯罪に対し加重処罰する。3.刑事罰併せて処罰する。4.被告が必ずその具体的証拠を挙げて答弁を行い、もって訴訟の義務を促進する。処罰の加重によって、類似する重大な経済犯罪の予防効果に達成する。
行政院会で通過された改正案の重点は下の表の通り。

 
営業秘密法改正草案の重点
処罰の態様
1.      不正の方法(例えば窃盗、横領、詐術、脅迫、無断に再製など)で営業秘密を取得する。
2.      前号の行為者が営業秘密を取得したあと、これを使用しまたは漏洩する。
3.      許諾なくまたは許諾された範囲を越えて当該営業秘密を再製、使用または漏洩する。
4.      営業秘密の所有者が削除し、廃棄すべきことを告知された後でも、削除し、廃棄せず、若しくはやはり当該営業秘密を隠匿し続ける。
5.      悪意の取得者が営業秘密を取得、使用し若しくは漏洩する。
刑罰度
懲役5年以下、罰金NTD5万元から1000万元まで。
領域外加重処罰
外国、大陸地区、香港またはマカオで使用することを意図して使用し、各犯罪に抵触した場合は、加重に処罰する。法定刑は6ヶ月以上5年以下の懲役、罰金最高NTD 5000万元を併科することができる。
刑事罰併せて処罰
原告は営業秘密が侵害され又は侵害される虞があると主張する事実がすでに釈明された場合、若し被告はその行為を否認するときに、その否認について具体的答弁をしなければならない。若し期限が過ぎても答弁をせず、またはその答弁が具体的でなかったときに、裁判所は事情を審査斟酌して原告が既に説明した内容は真実であると認定することができる。

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