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台湾改正特許法施行規則草案公告

経済部は2012528日に、20111221日に改正された特許法第158条に基づき、行政手続法第151条第2項の準用する第154条第1項の規定により、経授智字第10120030780号書簡をもって改正特許法施行規則の草案を公告した。改正要点は下記の通り。

一、「特許法施行規則」の体系・骨組を新たに編成し、総則、発明特許の出願及び審査、実用新案特許の出願及び審査、デザイン特許の出願及び審査、特許権及び付則等6章に分けられている。

二、代理人の選任、改任、出願の取り下げ又は特許権の放棄は特別委任を要することを増設。(改正条文第10条)

三、優遇期間に関する規定に合わせ、審査基準日に関する認定、行為の主体及び刊行物、通常の知識者の定義を増設。(改正条文第13条ないし第15条)

四、各種申請書の書式及び記載すべき事項並びに各種申請に添付すべき書類を改正。(改正条文第1628363770及び72条)

五、明細書の書式及び記載すべき事項並びに明細書及び図面の欠如遺漏の補正に関する規定を改正。(改正条文第17244055条)

六、発明特許の初審の許可査定後に分割出願ができる制度との本法の増設に合わせ、関連する配合規定を増設。(改正条文第29条)

七、明らかなエラーにつき、特許専門機関は職権に基づいて訂正できることを増設。(改正条文第35条)

八、明細書の訂正申請、特許請求の範囲または図面の訂正申請に必要な書類及び申請書に記載すべき事項を改正。(改正条文第36条)

九、誤訳訂正制度に合わせ、誤訳訂正申請の手続き規定を設ける。(改正条文第37条)

十、デザイン特許の保護態様の拡大に合わせ、出願申請書、明細書に記載すべき事項及び図面に関連する規定を改正。(改正条文第49条ないし第54条)

十一、専用実施許諾又は非専用実施許諾の規定に合わせ、その記載すべき事項を増設。(改正条文第65条)

十二、訂正審判及び無効審判の規定に合わせ、訂正審判を請求するに添付すべき書類及びその書式を改正し、また無効審判請求の声明、訂正審判及び無効審判事件の合併審査並びに複数以上の無効審判事件の合併審査に関連した手続き的、細部的、技術的規定を改正。(改正条文第70条、第72条ないし第76条)

十三、強制実施の実施権者が「国内市場の需要に供給することを主としなければならない」規定の遵守を確保するため、特許専門機関は査定書に実施権者が適当な方式で以って実施情報を開示すべきことを記載すべきことをはっきりと規定。(改正条文第78条)

十四、特許出願申請書類の提出、補正または審査期間が本法改正施行の前後に跨っているときに、新旧出願書表の適用原則を増設。(改正条文第88条)

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