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台日特許審査ハイウェイ(PPH)を201251日から試行

2012411日に台日双方は台日特許審査ハイウェイ(PPH)を201251日から試行する覚書を取り交わした。これは台湾経済部が「台日投資保護合作協議」がまとまって「台日産業合作推進弁公室」を設立して以来、台日間の特許審査の連携交流の一大突破である。

201251日から特許出願人が同一特許の日本出願が許可された後、台湾知財局(TIPO)へPPHを申請した場合、1ヶ月あまりで審査が完了する。PPHとは、主に双方の特許主務官庁が互いに検索及び審査結果を利用して特許審査制度を速める制度である。例えば出願人が台湾及び日本において同一の特許の出願について審査を申請したとき、同一出願人の日本特許出願が実体的審査に入ったら、台湾知財局へその台湾特許出願の早期審査を申請することができる。

具体的に言えば、特許出願人が日本特許庁(JPO)へ第一出願局(OFF)として発明特許を出願した後、その優先権を主張して台湾知財局へ同一の発明特許を出願したとき、若し日本特許庁(JPO)で審査され、1つ以上の請求項が許可された場合、出願人がこれに基づいて台湾知財局(TIPO)へ加速審査を請求することができる。同様に、台湾知財局(TIPO)を第一出願局(OFF)として発明特許を出願した後、日本特許庁(JPO)へ台湾の優先権を主張して同一の特許の日本出願をしたとき、若し台湾知財局(TIPO)で審査されて、一つ以上の請求項が許可された場合、出願人がこれに基づいて日本特許庁(JPO)へ加速審査を請求することもできる。

現在台湾知財局(TIPO)の特許審査期間が平均約41ヶ月であるのに対し、台日特許審査ハイウェイ(PPH)を利用した場合、審査は6ヶ月以内に完了しなければならない。

特許審査ハイウェイ(PPH)のほか、台湾知財局(TIPO)では200911日から「発明特許加速審査作業プログラム」(AEP)の実施を始めた。同プログラムによると、外国の対応する発明特許出願が外国の特許局における実体的審査で許可されたものは、迅速に審査結果が得られるようになる。2010年から、さらにその適用する範囲を広げた。即ち外国の対応する特許出願が米国、日本、欧州特許局より審査意見書及び検索報告を発行されているが、未だ審査査定されていないもの、並びに商業上の実施に必須なものにまで拡大して適用する。2010年に台湾AEPの申請件数は1437件。2010年にAEP申請に対する初回の審査回答平均期間は81.36日。日本からの出願で言えば、出願人がAEPを利用した場合、約2.5ヶ月で審査完了できる。

AEPプログラムによると、出願人が日本特許庁(JPO)の特許許可査定を得た後、またはJPOの発行された審査意見通知書又は検索報告を受け取った後、台湾知財局(TIPO)へ加速審査を請求する場合、約2.5ヶ月で審査完了する。但しPPHを利用した場合、特許出願人が若し日本特許庁(JPO)の許可査定を取得してから台湾知財局(TIPO)へ加速審査を請求する場合、約1.1ヶ月だけで審査完了できる。

これはPPHを利用する場合、出願人がJPOから取得した特許をもって台湾知財局へ加速審査を請求するときに、必ず台湾の特許請求範囲をJPOで許可された特許請求範囲と完全に一致するように修正するか、又はより縮小・制限されるように修正しなければならないからである。PPHを適用する条件はAEPのそれより厳しいため、知財局の審査コストも相対的に安くなる。故に、加速審査請求から審査結果の通知が発行されるまで、PPHを選んだ場合、単に1.1ヶ月かかり、AEP2.5ヶ月より速い。

台日貿易経済交流が非常に頻繁で、台湾にとって日本は外国から台湾特許出願が最も多い国である。2011年に日本からの台湾特許、実用新案及び意匠出願件数は13366件に達しており、その中発明特許の出願件数は11833件に達し、2010年度の9984件に比べると、18.5%の高い成長率。日本は台湾企業の海外特許出願件数の三番目多いところ。

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