IPニュース | 知的財産裁判所

知的財産局 営業秘密法を改正予定

2012年4月10日、知的財産局は「ここ数年、国内で次々と深刻な営業秘密漏洩事件が起き、産業上重要な研究開発成果が打撃を受けている。」と述べた。現行の営業秘密法は民事賠償(第12条第1項)のみを規範しており、その行為が背信、秘密妨害に及び、刑法が適用できたとしても、刑罰はそれぞれ1年(第317条)以下及び2年以下(第318条)の懲役で、比較的刑が軽く、一方5年以下(第359条)の懲役の場合だと、営業秘密違反の構成要件の成立が比較的難しい。
 
つまり、これらの刑法の規定では営業秘密を侵害する違法行為を抑制するには不十分なのである。従って、知的財産局は営業秘密改正し、下記に掲げる項目に対し営業秘密保護の強化を図っていく予定である。
 
1.違法な手段(例えば窃盗、詐欺等)により、営業秘密を取得、使用又は漏洩した。
 
2.従業員が実施許諾を得ず複製や持出しを行った、又は削除、破棄の告知を受けても依然営業秘密を隠匿したり、又は削除・破棄を行わなかった。
 
3.従業員が守秘義務に反して営業秘密を使用、漏洩した。
 
4.第三者が悪意により営業秘密を取得、使用又は漏洩する等の行為について、刑事処罰を追加する。
 
営業秘密を海外に持ち出して使用する意図のある者に対しても、処罰を強化するとともに罰金を引き上げる。同時に違反行為の構成要件を明確に規定し、両罰規定を追加する。2012年4月末に公聴会が開かれる予定である。

公権力が商業行為に対し不当に介入するのを避けるため、知的財産局は営業秘密侵害を親告罪に入れる予定で、当事者が告訴してはじめて検察官が受理することができる。また、司法手続きに入る前に、双方はまず調停を通じて、司法資源の浪費を避けることもできる。

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