IPニュース | 知的財産裁判所

加速審査メカニズムの利用で、特許審査期間を短縮

台湾知的財産局は特許審査官の深刻な人材不足が原因で、特許の審査速度に遅れが生じ、2009年末までの時点で、審決まで平均36.8か月かかり、審査待ち案件数は14万件であった。立法院はかつて知的財産局の人材を120名増員するよう改正したが、審理期間は2010年の時には、逆に40か月に延び、また2010年末までの審査待ち案件数も15.3件に達し、国内産業の競争力やビジネスチャンスにとって大きな弊害となっていた。
 
世界各国をそれぞれ比較すると、2011年では、台湾の発明特許の初審の平均審査期間は41.04か月、欧州特許庁は40.6か月、米国特許商標庁は34.9か月、日本の特許庁は35.3か月、韓国の特許庁は僅か24.6ヶ月で、中国の知識財産局はたった24.2か月であった。
 
特許の案件山積は各国共通の問題である。台湾知的財産局は膨大な未処理案件のプレッシャーから、多種の加速審査制度を打ち出した。出願人は代理人を通して適切にそれら制度を利用して、特許の審査期間を短縮させ、競争力の向上を図るべきであろう。

一、発明特許加速審査(AEP)の推進:2009年1月1日から受理開始。

二、発明特許関連案件の総括面接:2011年6月から推進。

三、台米特許ハイウェイ(PPH:2011年9月からPPHの試行開始。1年間を予定に試行し、試行期間が満期となってから推進を継続するかどうか再度検討する予定。

四、「特許審査ハイウェイの利用支援(TW-SUPA)審査作業方案」2012年3月にTW-SUPAの推進を開始し、台湾出願人の短期間での台湾及び米国の特許取得を支援する。まずは6か月間試行。

五、台日特許審査ハイウェイ(PPH)2012年5月1日から施行。

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