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立法院のGoogleに配慮したクーリングオフ期間改正案に消基会が反対

  《消費者保護法》第19条は、消費者の猶予権を規定している。通販又は訪問販売の消費者は受け取った商品の購入を拒否したいとき、商品を受け取ってから7日以内に、商品を返品するか又は文書で企業経営者に売買契約の解除を通知することができ、その場合は理由説明及び如何なる費用又は代金の支払いをする必要がない。
 
 上述の通信販売は、テレビ、電話、インターネット、カタログなどを含み、実際の商品を確認することができない販売方法はいずれもこれに属する。
 
 しかしながら、インターネットからダウンロードする有料ソフトについては、一律に7日間のクーリングオフ規定を適用するには、困難な面がある。例えば電子図書、映画、音楽又はゲーム等のデジタル化商品は7日間以内で視聴し終わってしまい、それから返品を許可していたら、著作権と文化創造発展を損わせる海賊版には逆に不正な保護手段になる。
 
 この他にも、かつて消費者がインターネットで正月料理を購入し、料理を食べ終わったあとで「口に合わない」との理由で、返品を要求したことがあったが、試食は「合理的な必要検査」だと主張されれば、業者は規定に従って返品を受け入れるしかない。
 
 2011年、Googleが携帯電話の有料ソフトについて、7日間のクーリングオフ規定の適用に断固として反対し、台湾ドル100万元の罰金処分を受け、大きな波紋を呼んだ。通販商品の多様化に対し、立法委員は《消費者保護法》を改正して、賞味期限の短い生鮮類、電子書籍、映像音楽及びアプリケーションゲーム等のデジタル化商品について、7日間のクーリングオフ規定の適用から外し、行政院消費者保護処にクーリングオフ期間の合理化、個別化を求める提案をした。この改正案は「Google条項」と呼ばれている。
 
   しかし、消基会(中華民国消費者文教基金会)は「Google条項」を、消費者保護とは逆行するやり方であり、消費者保護法の消費者を保障する精神に反すると批判し、この消費者の権益を損ねる改正草案に対して徹底的に反対していく姿勢を示した。
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