IPニュース | 知的財産裁判所
 知的財産局 TW-SUPA方案を推進し6か月試行
 
台湾は2011年9月からアメリカの全世界的特許審査ハイウェイ(PPH)に加入し、世界で第19番目にPPH加入した知的財産局となる。PPHとは、つまり特許出願人がアメリカに最初に発明特許を出願し、その後台湾に出願し優先権を主張するとき、特許請求の範囲のいずれか1項でもUSPTOの審査に通れば、出願人は台湾の知的財産局に加速審査を申請することができるものである。
 
台米PPHはアメリカを第1庁とするものであり、つまり必ずアメリカの審査結果が先にあり、そのアメリカの審査意見を台湾が参考にできるというものであるため、台湾は昨年積極的に計画し、台米PPHの対照制度を成立させること、つまり、台湾を第1庁とし、業者が国内で迅速に審査した後に、アメリカに加速審査を主張できるようになることを望んでいる。
 
知的財産局は2012年2月3日に、「台米特許審査ハイウェイ(PPH)に続いて、知的財産局は3月に『特許審査ハイウェイを利用した加速審査の支援作業方案』(TW-Support Using the PPH Agreement)、略称TW-SUPA方案を推進し、台湾の出願人が最短期間内に台湾及びアメリカの特許が取得できるよう支援するとともに、まず6か月試行する予定である。」と発表した。
 
知的財産局は、「このTW-SUPA方案は、台湾をPPH第1庁とする加速審査方案を積極的に計画推進するものである。台湾を第1庁とする発明特許出願案について、出願人はアメリカに出願した対応出願案の出願日から6か月以内に、知的財産局にTW-SUPA申請を提出して、優先的に審査を進めることができる。TW-SUPAを介して、審査期間は約1か月に短縮することができる見込みである。同時に、アメリカも台湾の審査意見を参考にするので、アメリカ出願案件についても台湾企業が恩恵を受けることが予想される。」と述べた。
 
しかしながら、知的財産局の人力にも限界があるので、申請制限をする予定である。出願人が出願前に適切な選定を経ずに全ての案件を出願するのを避けるために、どの出願人にも毎年出願件数の類別による制限を設ける。機械類と生活日用品類は、毎月各8件で、半導体類、情報類、通信類、電力測定及び記憶装置類、バイオテクノロジー医薬品類、化学工業類及び光電液晶類は毎月各4件で、毎月の限度は44件となり、従って半年の限度総数は264件となる。
 
類別による制限を設けるほかに、TW-SUPAの申請には1案件につき新台湾ドル4千元の政府料金を納付する必要がある。もし申請案が申請要件に合致し、且つ申請書類が完備していたら、知的財産局は案件を技術分野ごとにソーティングし、出願人に該案件の審査結果通知の発行可能予定日を通知する。出願人がもしUSPTOにPPHを提出するメリットがないと判断した場合、通知を受けた後1か月以内にTW-SUPAの申請を取下げることができる。
 
現在、一般の発明案件の審査期間は約45か月であるが、もし「発明特許加速審査作業方案」(AEP)に従うなら、審査期間は2か月まで短縮されるが、TW-SUPAであれば、1か月まで短縮できる。知的財産局は、一つの企業が全ての類別において一定の件数を占領してしまうことを恐れ、一出願人毎に毎年最高8件までの申請と規定する。
 
台湾がアメリカに特許審査を申請するのは主に電子産業であるため、この措置を推進することは、情報通信電子産業にとって大きな利点となることが予想される。
 
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