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 公平会組織改革で法律大改正の予定

公平会はもともと行政院の管轄下であった。2011年10月28日に立法院の三読会で新しい「公平会組織法」を通過させ、2012年2月6日に「行政院公平交易委員会」は正式な組織改革で独立組織の「公平交易委員会」となり、行政院の管轄下でなくなった。その(行政院公平交易委員会の)委員の任命方式も変え、行政院長が指名し、立法院の同意を得た後任命される。また、委員の人数も9名から7名に削減されるとともに、半数交代制度が採用される。このほかにも、各国の法執行経験を参考しに、経済分析専門組織である「情報及び経済分析室」を設立し、産業競争資料の分析や、関連の通常案件と特定案件の蒐集を担当する。

 
組織が改革した後、公平会の主任委員は今年、公平交易法の全面改正を行うことを表示した。今年は公平交易法条文のうちの半分を改正する予定で、それには独占行為の罰金を現行の2倍に、トラスト(独占)の訴追期限を現行の3年から5年に延長することなどが含まれ、また案件を調査するための捜索、差押えなどの権限の獲得が望まれている。またマルチ商法に関する規定が公平法から独立した法律となる予定である。
 
公正な取引の確保については、独占行為が市場の公正な競争秩序に対し極めて大きな影響を及ぼすことから、競争制限部分において、企業の独占行為に対する罰金額を2倍に引き上げる予定である。つまり、元々5万元~2,500万元であった罰金を、初犯は10万元~5,000万元に引き上げ、再犯は20万元~1億元に更に引き上げる。虚偽・誇大公告の罰金については5万元以上、2,500万元以下の据え置きとなる。
 
主務官庁の裁量に柔軟性を持たせるために、改正法は「調査停止」を新たに追加する予定である。「調査停止」とは、企業がその虚偽・誇大広告や共同行為などの犯罪行為を停止することに承諾し、且つ状況が深刻でない場合、公平会が事の軽重を判断して、調査を停止し不処罰とするかどうかを決定することで、行政資源を節約するものである。但し、該案件が市場秩序に大きな衝撃を与えるものである場合には、公平会は依然として不停止を選択することができる。
 
法執行力の強化については、現在、公平会が案件を調査する場合、通常間接的な証拠蒐集や、調査対象者に説明を求めるなどの方式を採っており、直接捜索し、証拠を差押えることができない。しかし、現在各国の競争法の法執行機関は、たとえ行政機関であっても、捜索、差押えなどの権限を持っている。それで、将来新法が公平会に捜索、差押えなどの司法権力を与え、公平会が検察官に報告、申請し、裁判所が同意した後、検察官、警察立会いで捜索、差押えが行えるようになることが望まれる。但し、この点について、司法部門は、まだ考慮すべき点があるため、今年また部門部署を超えて討論が行われる予定である。
 
独立機関の職権を貫徹させるため、新法は公平法違反の案件において、当事者が訴願委員会に訴願を提起するというプロセスを飛ばして、直接、高等裁判所に訴訟を提起することも検討する予定である。これもまた司法院と更に協議を進めて、合意を得ていなかなければならない。
 
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