IPニュース | 知的財産裁判所
 科学技術基本法改正、研究成果が国有財産法の制限を受けない
 
科学技術の研究成果の運用に更に大きい弾力性を与えるため、台湾立法院院会は2011年11月25日に「科学技術基本法」の部分改正を三読通過した。凡そ政府の補助、委託又は公立研究機関が法によって割り当てられた科学技術研究発展の予算で行ってきた科学技術研究発展について、その知的財産権及び研究開発成果は公立学校、機関及び公営事業に帰属するとき、その保管、使用、収益及び処分は、国有財産法の関連条文の制限を受けない。
 
但し、知的財産権の成果の帰属と運用が研究者に利益回避の争いを発生させないため、関連法案にも行政院及び各主務機関に各々の弁法(規則)の制定若しくは法規命令の中、完全なる回避規範及び関連情報開示の義務を委託させている。
 
研究開発の成果の国有財産法による制限を排除するほか、今回の院会においても、更にこのように改正されている。「公立専門学校(短期大学)以上の学校、または公立研究機関で研究に携わっている人員が科学研究業務のため技術をもって現金に換算して出資するか兼職するかは教育人員任用条例関連規定の制限を受けずに研究人員の認定、兼任できる職務と数額、技術をもって現金に換価して投資する比例制限については、行政院が考試院と合同してこれを定める」とある。人材にさらに大きい発展の空間をもたらす。
 
行政院国家科学発展委員会がこのように語っている。同委員会は既に「政府科学技術研究発展成果の帰属及び運用弁法草案」、「政府科学技術研究発展仕入監督管理弁法」及び「研究人員兼職ならびに技術をもって現金に換価して投資する事業管理弁法草案」を既に組み合わせて規画している。もって法令緩和後の関連規範を充実させている。
 
政府が科学技術の研究成果の優れた公立学校、研究機構に対しても、科学技術の研究発展に必須な施設、人材登用に必要な支援を与えることができる。
 
 

 

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