IPニュース | 知的財産裁判所
台湾知的財産局組織条例改正、特許審査官増員
 
2011年12月12日に立法院院会で経済部知的財産局(TIPO)の組織条例部分条文改正案を三読通過した。改正の重点は下記の通り。
第一に、知的財産局アシスタント審査官39名を増員し、特許審査の滞貨問題を解消する。同時に、39名の係員と書記を減少し、知的財産局の定員を維持しつづける。
 
提案する立法委員の説明によると、2011年4月末日まで知的財産局では発明特許の審査未終結の滞貨は既に15万件余りに達しており、平均の審理終結期間は43ヶ月の長きに亘り、知的財産局は厳重な審査人員不足の問題に直面している。このため、現在39名の係員及び書記の定員を特許アシスタント審査官の定員に切り換え、特許審査滞貨の問題を解決すると同時に知的財産局の定員総数を変わらずに維持していくと提案した。
 
第二に、経済部知的財産局組織条例第16条第2項に定めた「知的財産局の招聘人員は第7条第1項に定めた定員内に百分の二十を採用する」との採用比率の上限規定を削除。
 
経済部次長は立法院司法及び法制委員会並びに経済委員会の初審査のとき、このように語っている。上記採用規定が緩和した後、知的財産局は更に170名の人員を招聘任用する予定で、5年以内に約7万件の終結量を増加する見込み。現在の経済部知的財産局組織条例第16条第2項の規定によれば、専門職人員の採用定員は逐年減少すべきであるが、しかし8年後には法定定員の百分の二十を超えてはならない。
 
その他立法院院会も委員会の付帯決議を通過させている。即ち知的財産局は特許審査手続きの効率について検討を進める並びに審査効率について関連する改善案を提出するよう知的財産局に求めている。

 

 

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