IPニュース | 知的財産裁判所

台湾:2010年末に「智慧財產案件審理法修正案」を提出予定

智慧財産権にかかる訴訟案件が毎年増加しており、台湾は200871日より「智慧財産案件審理法および智慧財産法院組織法」を実施し始め、すでに2年を経た。法律をさらに周到なものにし、法律を適用する際に実務の争議を解決し、審判の適切性を追求するため、司法院は2010915日に「智慧財産案件審理制度研究修正委員会」を設置し、集中的に会議を開き、条文の修正を検討し、今年末に「智慧財産案件審理法修正案」を提出する予定である。

智慧財産裁判所は、台湾の裁判所の体系において、初めて民事、刑事および行政訴訟の三つを一つに結合させた専業的な裁判所であり、司法院は、智慧財産裁判所がここ二年余り運営されてきた中、該裁判所が審理した智慧財産案件は、裁判の品質または審理の効率性も全て、各界から高度の肯定的な意見を得ている、と司法院は発表している。しかし、智財案件審理法の草案を作成するにあたり、立法スケジュールも緊迫しており、研修委員会を設置して十分に討論する時間がない。

司法院は、2009年末に法務部、智慧財産裁判所、弁護士会、およびアジア専利代理人協会台湾総会などの機関団体の意見を募り、200911月および12月中に「智慧財産案件審理法規座談会」を三度開催し、産業、官僚、学界の代表が新しい制度運用および法令の適用に関する問題について検討した。

「智慧財産案件審理制度研究修正委員会」は、最高裁判所の民事法廷法廷長が召集人になり、将来、下記の議題を討論する予定である。即ち、

1) 智慧財産権民事第二審判案件が知財裁判所の専属管轄であるかどうか

2) 民事訴訟における有効性判断に争点効を確立するよう法修正をするかどうか

3) アメリカの実務を参考にして、裁判官が専利訴訟の前段階で専利の特許請求範囲を限定することができるかどうか

4) 智慧財産主務官庁が訴訟に参加する性質およびその効力
等、13項目である。

外部は、「智財裁判所の民事第一、二審理事件を同時審理することは、妥当であるかどうか」および「技術審査官の報告書を公開すべきかどうか」の二項目の問題に注目しており、司法院は、知的財産案件の専業性および案件数を考慮して、知的財産の民事第一審判事件については、現在の段階において、特定の地方裁判所に専門法廷を設立して集中的に審理することまでは考慮しないと発表した。また、技術審査官の報告書が公開されるかどうかに関しては、技術審査官が訴訟の過程における裁判官の助手に相当し、鑑定人ではなく、また鑑定人に代わる機能がなく、その報告書が単に内部意見のためであり、鑑定結論ではなく、証拠能力を有しないため、公開する必要はないとする。

 

Top  
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White
Best viewed with IE8.0 or higher with 1024*768 resolution