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最高行政裁判所が、公平会はフィリップスに改めて適切な行政罰をすべきと裁定

 

 

20103月、オランダ企業フィリップスが、CD-Rの特許技術ライセンス契約中、被授権人(ライセンシー)に、各生産機器設備の型番、ナンバー、提供企業および設置日付などを明確に記録した「製造設備のリスト」を提供するよう要求し、それと共に、被授権人は、毎季が終わってから30日以内に、「書面による売り上げ報告」をフィリップス側に提供するよう要求し、また、その報告には、国別また商品目録により購買者の身分、および使用する商標を明記することも要求した。こうした要求は権利金の徴収とは直接の関係がない。

また、フィリップスも自社のブランド名のCD-Rを販売し、市場での優位な地位を乱用し、被授権人に授権行為とは関係のない資料を提供するよう迫ったとの事情がある。公平会は、調査した後、フィリップスの行為は、交易秩序に影響し公平さを失うに足りる行為であるとして、これにより、フィリップスに即刻この違反行為を停止し、さらに台湾ドル600万の罰金を要求する決定を下した。

これに対して、フィリップスは、この決定に不服とし、行政訴訟を提起した。台北高等行政裁判所の原判決では、フィリップスは、該案件については、「一勝一敗」だった。勝った部分とは、被授権人に「製造設備のリスト」を提供するよう要求し、その目的は権利金の計算上便利だからという理由で、公平法の規定に違反していないとされた点である。負けた部分とは、被授権人が「書面による売り上げ報告」を提供するよう要求したことは、商業上営業秘密に係わるため、公平性に欠けるとされた点である。しかし、公平会のフィリップスに対する処分である600万台湾ドルの併合処罰については、調整が必要との裁定がなされた。これに対して、公平会がまた上訴した。

最高行政裁判所の最終裁判は、公平会の上訴を却下し、公平会は台北高等行政裁判所のもとの判決に従って処分すべきであるとし、フィリップスは「書面による売り上げ報告」を要求した部分だけが違反であるため、これにより、改めて適切な行政罰を与えるべきであるとした。

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