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台湾智慧財産裁判所(法院)案件審理情況の分析

台湾智慧財産裁判所は2008年7月1日より成立して以来、審査の効率が非常に良くなり、20099月末までに案件受理および審理終結の状況を以下のように整理した。

訴訟種類

新受理案件数

審理終結件数

未解決件数

審理終結比率%

民事一審

専利

193

97

96

50.26

商標

45

27

18

60.00

著作權

58

45

13

77.59

民事二審

専利

103

52

51

50.49

商標

44

27

17

61.36

著作権

54

32

22

59.26

    事

特別刑法

345

263

82

76.23

商標

88

70

18

79.55

著作権

205

155

50

75.61

行政訴訟

専利

203

143

60

70.44

商標

346

254

92

73.41

著作権

--

--

--

--


(資料來源:智慧財産法院網站)

また、当事者の国籍でみると、智慧財產裁判所の受理した訴訟案件の統計によると、外国人に係る智慧財産権案件は、全体の2割に足らず、20096月末までに、渉外事件の比率を以下のように整理した。

訴訟種類

新受理数

渉外件数

渉外比率%

民事一審

専利

147

20

13.61

商標

30

6

20.00

著作権

47

3

6.38

民事二審

専利

75

12

16.00

商標

35

11

31.43

著作権

44

4

9.09

行政訴訟

専利

170

21

12.35

商標

289

97

32.53

著作権

0

0

--


資料元:智慧財産裁判所HP)

司法院の統計によると、智慧財産裁判所は今まで受理した訴訟案件のうち、既に7割以上は終結しており、案件終結までの平均日数は96日である。米国の知的財産の上訴案件を専門に受理する「アメリカ連邦巡回上訴裁判所」では、その案件の審理終結までの所要時間は、一般に約9ヶ月である。比較すれば、台湾智慧財産裁判所は審査の効率上、既に国際的知的財産保護を強調する先進国家を既に上回っている。また、大幅に訴訟時間が短縮できるだけでなく、また、相当な金額の訴訟費用も節約できる。一案件で多国での訴訟を進めている外国企業にとっては、台湾智慧財産裁判所の審判の結果は、その他の国家の参考になり、また、権利侵害であるかどうかの判決が早く得られれば得られるほど、販売戦略を調整することができる。

民事損害賠償の訴訟の結果をみると、原告を勝訴とした判決の割合は2割強であるが、一旦裁判所が権利侵害の事実を認め、且つその侵害行為が権利人に損害を及ぼした場合、被告が支払う必要がある民事賠償金額は、案件の情況によっては数億元に上ることも有り得る。(例えば、エルメス社のバーキンバッグの偽物を販売する案件において、被告に対して、25千万元の賠償金とお詫びの広告を掲載するようにとの判決がなされた)。また、平均した一案件の賠償金額も1500万元で、知的財産権利人の利益を保障することに、正当で積極的意義を有する。

これに対し、司法院は台湾では智慧財産権の特性に対し専利法、商標法および著作権法などの特別法を制定したが、その目的は特別法により智慧財產権を保障し、現行の商標法および著作権法は、模倣や海賊版に刑罰を規定しているが、発生した損害賠償は被害者の実際の損害を基準にするので、結局はいくらの損害なのか計算するのが難しいため、一般に裁判所が判決する賠償金額は高くない。これによって、商標法は、裁判所が既に調査した権利侵害商品の単価の500倍から1500倍を賠償金額とすることができると特別に規定し、著作権法でも、被害者が簡単に実際の損害を証明できない場合は、裁判所が1万元以上100万元以下で、賠償金額を酌定でき、もし、情況が重大ならば、500万元まで引き上げることができる。智慧財産裁判所は、近来の判決で、これらの特別法の規定を適切に運用し、智慧財産業の犯罪を防止する効果を望む。

智慧財財産裁判所の民事判決の維持率から見ると、20096月末まで、民事二審審理の結果を以下のように整理した。

訴訟種類

理由なしとして却下

原判決の廃棄

和解

 

撤回等その他

民事二審

案件数

40

13

20

12

全体における割合%

47.06

15.29

23.53

14.12


(資料:智慧財産裁判所)

上記の表から分かるように、智慧財財産裁判所の民事二審判決で一審の原判決を廃棄する割合は、わずか15%であり、智慧財產裁判所の民事一審判決がかなり高い割合で維持されているのが明らかであり、当事者にとっては、二審に上訴して原判決を覆せる確立が非常に低いと言える。よって当事者が和解を選択する確率が2割強ある。こうした結果を分析すると、原因は、智慧財財産裁判所の裁判官数に限りがあり、その上、技術審査官が参考意見を提供するので、裁判を開始する前に、裁判官は、案件の情況に対し、既にある程度の心証を有しており、案件に対して同じ見解を持たないことは難しい事もある。こうしてみると、当事者への審級の利益を損害する疑いがある。

手続き上の面から見ると、智慧財財産裁判所が定める開廷期日は、一般の裁判所に比べて更に密集しており、短時間のうちに集中的に資料を準備し、法廷で攻防するので、技術背景が複雑な専利案件は、、特に当事者が外国企業である案件場合、代理人にとっては、更に重い負担となる。よって、智慧財財産裁判所は極めて高い案件審理の効率を有していても、当事者は智慧財財産裁判所で訴訟することを選択する場合、十分な証拠と心の準備が必要であり、そうして対応に間に合わなくならないようにする。

司法院行政訴訟および懲戒廷代理廷長の許金釵は、将来、智慧財財産權の保護が有効であれば、産業発展の将来に直接的影響を与え、智慧財財産権の市場価値も時間と共に変わり、早いうちに権利人が有する智慧財財權が確実に有効な存在であるかどうかが確定され、更に、権利人が即時に法律上保障される利益を享有でき、産業の革新、研究開発を高め、ブランド設立に役立ち、国家の知識経済発展の速度や効果に影響を与える。台湾の智慧財財産裁判所は、一つの案件を同時に民事、刑事で受理でき、行政訴訟の専門裁判所であり、智慧財産案件を専門の裁判官に集中的に審理させるので、紛争を迅速に解決し、実務経験を累積し、また、各裁判所が智慧財産案件で模索する過程を減少させることができる。

全体的に言うと、台湾智慧財産裁判所のやり方は、参考するに値するので、中国も目下各地でこうした総合的な専門裁判所を試行し、審理を迅速に終結し、法律上の見解を効果的に統一し、実務経験を累積し、現地の行政執行機構と更に密接に協力しあえるよう試行している。また、米国も、台湾での智慧財財産裁判所の成立に対して肯定的であり、よって米国スペシャル301条の一般観察リストから台湾を除外した。

 

 

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