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知財法律座談会で民事/行政訴訟の結論

知的財産訴訟の新制度が実施されてから7月1日で既に満一周年となり、司法院は、6月22日、23日に知的財産法律座談会を開催し、その中で、再審、権利侵害物を廃棄、証拠保全の強制、および仮差押など、企業と関連する知財問題について、幾つかの結論が出され、今後、裁判官が審判で参考にできるよう提供された。但し、この結論は裁判官に対して拘束力を持たない。
以下、知財法律座談会を通して出た結論を表に示す。

知財法律座談会結論

 

 

 

1.

民事裁判官が専利の有効性を自ら認定した後、行政訴訟で係争中の専利の無効が認定された場合、当事者は再審を提出できるか否か。

専利が有効か否かは権利侵害が成立するかどうかの基礎であり、一旦専利が無効と認定され取消されれば、民事の確定判決の基礎が動揺し、再審の事由を有する。

2.

裁判官は、専利権侵害容疑者に証拠を提供するよう要求し拒絶された場合、司法警察に強制的に捜索するよう指揮することが可能か。

証拠保全は民事訴訟過程であり刑事ではない。その上、専利権侵害は既に非刑事化されていて刑事責任がない。裁判官は刑事的捜索により強制的に証拠取得を執行するべきではない。

3.

専利法第86条第1項の規定により、被権利侵害者が、発明専利権を侵害に作用した物、またはその行為を生む物に対して仮差押を請求し、賠償の判決がなされた場合、これを賠償金の全てまたは一部とすることができる。この仮差押は一般の仮差押と同じかどうか。

仮差押は、将来被告が賠償金を支払うべきとき、脱産現象が起きるのを防ぐための制度であり、よって、仮差押するかどうかは、将来強制執行の困難さを実際に考慮すべきで、差押られる物の用途とは無関係である。
大企業は財力を利用して担保金を提供し裁判所に他企業を仮差押するよう要求する情況については、慎重に判断すべきである。
王局長は、専利法第86条第1項は、将来改正し削除することを表明した。

4.

専属授権する場合、もし専利が第三者の侵害に遭った場合、専属授権の被授権者以外に原権利者も損害賠償を請求できるかどうか。

専利が侵害に遭った場合、専属授権の被授権者が直接損害を受けた場合を除き、原権利者も権利金を損失する可能性があるため、どちらも損害賠償を請求することができる。

5.

権利者または専属授権の被授権者は権利侵害物の廃棄を主張できるかどうか。

侵害物廃棄請求権を行使するには、合理的で正当な範囲内で行なう必要があり、公共利益に危害を加えてはならない。

 

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