IPニュース | 知的財産裁判所

産業革新条例草案に知的財産及び人材育成強化を追加

産業三法のうち、産業革新付加価値条例の草案には、租税優待のほか、知的財産の流通運用も含まれており、企業が知識経済競争に突入する現時代に、無形資産および人材の育成を強化するよう寄与する方針を示している。

経済部工業局では、産業三法のうち、産業革新付加価値条例の草案は、「牙が生え始めた小さな虎」と形容している。租税優待以外に、知的財産の流通運用および産業人材育成の発展の二項目が加えられ、今後の産業発展、振興に重点がある事が伺える。

企業の知的財産に基づく融資申し入れに対して、銀行側は、門を閉ざしているのが現状であるが、将来、経済部が信用保証基金の担保を拡大すれば、企業が順調に銀行から知財により融資を受けることができる。そうすれば、企業が有する知的財産の鑑定や無形資産の評価制度、公平な環境を構築することが更に重要になるだろう。

知的財産の章における5つの条文中には、将来の複数部門に跨る革新的研究成果のデータベースを設立、知的財産の価値鑑定推進制度を設立し、企業が知的財産に基づいて投資、融資することを協力すること、知的財産管理能力の強化、および総合サービスの提供などが含まれている。

産業人材資源の章には、6つの条文を規定しており、それらの内容は、将来、産業人材の需要供給についての調査に関わる総合制度を築くこと、人材育成業の促進発展及び登記による管理、職業能力基準の制定、人材能力の国際的に通用する鑑定証明の発行、および民間による国際的活動への参与奨励等についてである。

 

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